HOME  > 真夜中と朝のはざまで想うこと  > Blog  > 時間外、月228時間 過労自殺に6590万円賠償命令

時間外、月228時間 過労自殺に6590万円賠償命令

カテゴリ : 
Blog
執筆 : 
2010-11-1 19:56

介護つき老人ホームなどを経営する会社に勤める男性(当時43)が自殺したのは長時間労働で発症したうつ病が原因だとして、遺族が勤務先と元社長に総額約1億1580万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が29日、前橋地裁でありました。西口元裁判長は勤務先に約6590万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。  

判決によると、元部長は2003年10月に財務経理部長に就任。04年の事業規模拡大で仕事量が大幅に増え、土日や連休も出勤。6月ごろから不眠を訴えたり、朝食を食べられなくなったりしていたそうです。 1か月の時間外労働は最大で約230時間に達しました。元部長は肉体的、心理的負担から、うつ病を発症し、 04年8月に自殺したそうです。  

判決は「極めて長時間の労働による疲労を回復できる休息は取れていなく、04年7月にはうつ状態が認められる」と認定。「仕事量が増大した男性を支援する態勢を整えないなど、会社側は大きな肉体的・精神的負担を加えており、健康悪化のおそれを容易に予見できた」と述べたたそうです。  同社側は「普段の行動からもうつ病を発症していたとは考えられず、自殺は予見できなかった」と主張しています。 

判決を受けて、弁護団のメンバーで過労死弁護団全国連絡会代表幹事の松丸正弁護士は「男性の勤務は他に類をみない超長時間労働。判決は内容を適切に判断していて評価できる」と話したそうです。

  • 閲覧 (2292)
無料相談お申し込み - 親切・迅速な対応をお約束

千葉 社会保険労務士 ( 市川市 浦安市 船橋市 習志野市 エリア ) 農業法人 農業生産法人 人事制度 障害年金 受給 雇用保険 社会保険 労働保険
労災保険 加入 手続き 助成金 申請 就業規則 作成 変更 給与計算代行 (アウトソーシング) 成果主義 評価制度 賃金制度 人事考課 人事評価 労働基準法
労働基準監督署 残業 解雇 労働問題 八千代市 松戸市 鎌ヶ谷市 千葉市 四街道市 市原市 江戸川区 葛飾区 江東区 墨田区 足立区 荒川区 他

Copyright © 2010 ガイアFP社会保険労務士事務所. All Rights Reserved.