口蹄疫被害に係る労働保険料の納付の猶予について
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- 執筆 :
- 2010-5-28 14:52
厚生労働省は、26日、宮崎県で発生した口蹄疫による被害に対する労働保険料関係の対策を発表しました。
口蹄疫による被害により、労働保険料の納付者が、その財産に相当な損失を受けたときは、その後に納付期限が到来し、納付期限内に納付することが困難と認められる保険料について、申請に基づき、その納付の全部又は一部を1年以内の期間猶予します。
なお、平成22年度の労働保険料の申告・納付については、平成22年6月1日から7月12日までの間に手続を行うこととなり、7月12日がその納期限となるところです。 相談先について 上記1の納付の猶予については、宮崎労働局総務部労働保険徴収室又はお近くの労働基準監督署まで御相談下さい。