HOME  > 真夜中と朝のはざまで想うこと  > Blog  > 介護報酬を不正受給 長崎の事業所を指定取り消し

介護報酬を不正受給 長崎の事業所を指定取り消し

カテゴリ : 
Blog
執筆 : 
2011-9-8 6:55

日常的に介護サービスの記録を改ざんし約3千万円を不正受給したとして、県は2011年9月6日、介護保険法に基づき、長崎市鳴見台1丁目の訪問介護事業所「厚生ライフ長崎」(坂井靖夫代表取締役)の同事業所指定を取り消すと発表しました。取り消しは30日付。県は加算額を加え計約4300万円を保険者の長崎市、西彼長与、時津両町へ返還するよう指導するということです。  

県監査指導課によりますと、同事業所は、介護タクシーによる通院介助サービスなどを実施。本来認められない病院受診中の待機時間を介助時間に加えたほか、職員が事業所に戻る時間を実際より遅くするなど日常的に職員ぐるみで記録を改ざん。

監査の結果、2007年1月から今年5月にかけて、1万447回の水増し請求を確認しました。不正に得た報酬は人件費など事業所の運営資金に充てていたといいます。  

現在の同事業所の利用者は63人。30日までに他の事業者に依頼し、必要なサービスを継続させます。坂井代表取締役は「責任を痛感している。虚偽の指示はしていない」と話しているといいます。  

また、県は、常勤する訪問介護員の人員基準を下回っていたとして、「Feel」(園田智也代表取締役)が運営する島原市大下町丁の訪問介護事業所「南の風」を10月1日から半年間、同事業所としての指定の効力を停止します。半年間、利用者へのサービス提供や新規利用者の受け入れができなくなります。

  • 閲覧 (1833)
無料相談お申し込み - 親切・迅速な対応をお約束

千葉 社会保険労務士 ( 市川市 浦安市 船橋市 習志野市 エリア ) 農業法人 農業生産法人 人事制度 障害年金 受給 雇用保険 社会保険 労働保険
労災保険 加入 手続き 助成金 申請 就業規則 作成 変更 給与計算代行 (アウトソーシング) 成果主義 評価制度 賃金制度 人事考課 人事評価 労働基準法
労働基準監督署 残業 解雇 労働問題 八千代市 松戸市 鎌ヶ谷市 千葉市 四街道市 市原市 江戸川区 葛飾区 江東区 墨田区 足立区 荒川区 他

Copyright © 2010 ガイアFP社会保険労務士事務所. All Rights Reserved.