HOME  > 真夜中と朝のはざまで想うこと  > Blog  > 時間外120時間で労災、精神障害認定で新基準 直前3週間

時間外120時間で労災、精神障害認定で新基準 直前3週間

カテゴリ : 
Blog
執筆 : 
2011-10-27 3:27

長時間労働によるうつ病などを労災と認定する基準について、厚生労働省の専門検討会は2011年10月21日、「発症直前の3週間で約120時間以上の時間外労働」があった場合は「心身の極度の疲弊、消耗をきたし、うつ病などの原因となる」と認める報告書をまとめました。職場のセクハラで発症した精神障害も労災認定しやすくなります。同省は年度内にも新基準を実施する方針です。  

報告書では基準を明確にすることで審査が早くなり、精神障害の労災認定の審査期間を現在の平均約8.6カ月から約6カ月に短縮できるとしています。  

報告書が示した新評価表は、業務による心理的負荷を総合評価する際に「強」と判断する要因の一つである「極度の長時間労働」の具体例を挙げました。うつ病などの発症直前1カ月に約160時間を超えるか、3週間に約120時間以上の時間外労働をした場合と明記しています。同省は「その事実だけで基本的に労災と認定されうる」としています。  

1カ月に80時間以上の時間外労働をした場合の心理的負荷は「中」。この場合はその他の項目を含め総合的に評価します。  

セクハラの心理的負荷は「対人関係のトラブル」に含んでいましたが、新評価表では独立の項目とし、「弱」から「強」までの段階ごとに負荷の内容を例示しました。「胸や腰などへの身体接触を継続して行われた場合」などは「強」と評価し、精神障害を発症した場合、労災と認定しやすくなります。

  • 閲覧 (1810)
無料相談お申し込み - 親切・迅速な対応をお約束

千葉 社会保険労務士 ( 市川市 浦安市 船橋市 習志野市 エリア ) 農業法人 農業生産法人 人事制度 障害年金 受給 雇用保険 社会保険 労働保険
労災保険 加入 手続き 助成金 申請 就業規則 作成 変更 給与計算代行 (アウトソーシング) 成果主義 評価制度 賃金制度 人事考課 人事評価 労働基準法
労働基準監督署 残業 解雇 労働問題 八千代市 松戸市 鎌ヶ谷市 千葉市 四街道市 市原市 江戸川区 葛飾区 江東区 墨田区 足立区 荒川区 他

Copyright © 2010 ガイアFP社会保険労務士事務所. All Rights Reserved.