県派遣の職員に補助金から不当な通勤手当
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- 2012-5-22 4:00
大分県が2010年度、県関連の公益財団法人「大分県産業創造機構」への補助金に、条例では認められてい県から派遣した職員の通勤手当など計1206万円を違法に含めていたことが5月20日、判明しました。おおいた市民オンブズマンは、返還を求めて住民監査請求を検討しています。
県は補助金2366万円に派遣した職員8人分の通勤手当72万円、勤勉手当432万円の計504万円のほか、共済年金の事業主負担分702万円を含めていたといいます。
公益法人への地方公務員派遣法では、自治体は派遣職員への給与を支給しないとする一方で、条例を設ければ支払えると規定しています。県は派遣職員に給与や住居手当などを支出できるように条例を定めていましたが、通勤手当や共済費は対象外でした。
同課は「本庁勤務なら支給される通勤・勤勉手当を受け取れないと、職員の身分が保障できなくなる。機構は自主財源に乏しく、他に方法がなかった」と説明しています。