間違いや後悔は許されない
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- 執筆 :
- 2013-5-15 6:00
千葉県市川市の社会保険労務士・CFP 大野広康です。
昨日は、今年役員を仰せつかっている市川商工会議所青年部の総会でした。
様々なおつきあいからいくつかの団体にも所属させていただいておりますが、この時期、各種団体は総会のシーズン。
大半の総会はしゃんしゃんと終わるわけですが…
本日もよろしくお願いいたします。
仕事柄、経営者さんとのお話の中で、「この人辞めさせたいんだけど…」というご相談を受けることがあります。
「どうしたんですか? 何かあったのですか?」と尋ねると、様々な理由が出てくるわけですが、「面接ではいいと思ったんだけどねェ…」というコメントはなぜ共通して出てくるのです。
採用に間違いや後悔は、本来あってはなりません。
ひとたび採用してしまうと、会社はそう簡単に社員を辞めさせることはできません。
法的には、30日以上前に解雇予告をするか、30日分の解雇予告手当を支払うか(もしくはその併用)、すれば解雇できることになっていますが、現実はそれだけでは済まないケースがほとんどです。
「法律で決められたカネ払ったから問題ないだろう」は通用しないのです。
また、仮に問題なく解雇したとしても、残った社員のモラールダウンは必至でしょう。
いろいろな意味で「会社によくない人材」を採用しても、そう簡単に辞めさせる、または、お辞めいただくことができないのであれば、まずは入り口でそういう人を選んでしまわないよう、細心の注意をしなければなりません。
明確な基準を持たないまま「なんとなくよさそう」で採用してしまうと、大きな禍根を残すことにもなりかねないのです。
本日も最後までおつきあいいただきましてありがとうございました。
「人」それは唯一 感情を持つ経営資源です。
ガイアFP社会保険労務士事務所