JA共済連で最大2.5万件 −二重課税の還付、共済契約も対象
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- 2010-9-10 15:10
年金払い方式の生命保険への二重課税問題に関連して、財務省と国税庁は生命保険と似た仕組みの共済契約の一部にも二重課税にあたる事例があると判断ました。
全国共済農業協同組合連合会(JA共済連)だけでも現行法で還付可能な過去5年分で対象となる契約が最大約2万5千件あるといいます。生保の対象者と同様に10月下旬から還付手続きを始めるもようです。
共済事業を運営する団体は中小を含めて1千弱あるとみられますが、日本共済協会によると「年金払い方式のような複雑な共済契約は中小団体にはほとんど無い」といいます。年金払い契約をかかえる大規模な共済団体を中心に契約者への対応が必要となりそうです。
共済契約は保険料にあたる共済掛け金を払って、契約者の死亡時などに保険金に相当する共済金を受け取る保険商品で、仕組みは保険とほぼ同じであり、原則、協同組合のように特定の団体や地域の構成員に限って加入を認める点が異なります。共済の中には、7月の最高裁で二重課税と判断された年金払い方式の生命保険と同様に共済金を年金方式で支払う契約があります。