真夜中と朝のはざまで想うこと - Blogカテゴリのエントリ
2012年4月16日、千葉県の木更津労働基準監督署は、従業員への賃金計約186万円の不払い(最低賃金法違反容疑)で、木更津市の弁当宅配会社社長(53歳)と同社を書類送検しました。
同署によると、同社は平成22年4月から現在まで、従業員の男女延べ31人に対し、遅延分も含めると最大計約900万円の未払いが生じており、従業員からの同署への申し立てにより、未払いが発覚しました。
送検容疑は、従業員の女性延べ20人の昨年6、7月分の賃金(約3万5000〜28万円)を所定の日までに支払わなかったとしています。
岡田克也副総理は17日の衆院厚生労働委員会で、来年の国会提出を目指していた新年金制度の法案について、年金改革の与野党協議が実現する場合には「来年の提出に必ずしも固執する必要はない」と述べ、提出見送りも視野に入れる意向を示しました。
最低保障年金の創設が柱の新年金制度は、政府の社会保障と税の一体改革大綱で「2013年の国会に法案を提出」と明記。しかし、自民、公明両党は新制度の撤回を要求し、消費税増税をめぐる駆け引きの焦点となっています。
岡田氏の発言は、野党に譲歩の姿勢を示すことで、消費税増税を含む一体改革関連法案の迅速な審議入りを促す狙いとみられます。
厚生労働省の推計によると、厚生年金や医療費などが膨らむため、家計や企業が負担する社会保険料が大きく上昇する見通しです。
2025年度の会社員1人当たりの保険料(労使合計)は12年度初めより15%強増え、年収の3割を超えることとなっています。
所得増税のように国会の議決が必要ということはなく、給与からの天引き保険料が増額となるだけのため、抵抗を受けにくい形となっています。企業の負担感が高まれば、雇用の抑制につながる恐れもあります。
AIJ投資顧問の問題を契機に明るみに出た、厚生年金基金の厳しい運営状況の改善策を検討する厚生労働省の有識者会議の初会合が平成24年4月13日夜開かれ、資金運用の安全性をどう確保するかなどについて、6月までに提言を取りまとめることを確認しました。有識者会議には、学識経験者に加え企業や労働組合などから合わせて13人の委員が参加しました。
厚生年金基金は、公的年金に独自に上乗せする企業年金に加えて、公的年金である厚生年金の保険料も国に代わって運用して支給していますが、36%の基金が公的年金の支給に必要な積立金が不足するなど、厳しい運営状況となっています。
13日夜の会合では、「運営を改善させたいという気持ちで、AIJ側の説明を信じてしまったのだろうが、分散投資などを求めているガイドラインの順守を徹底させるべきだ」という意見が数多く出されました。 また、運営状況を改善するために、企業年金を減額しやすくすべきだという指摘が出ていることについて、「企業年金は退職金の一部なので、安易に減額すべきでない」という意見も出されました。
有識者会議は、今後、資金運用の安全性を高めるための規制の在り方や、年金の減額や運営が苦しい基金を解散する条件の緩和が必要かどうかなどについて議論を行い、6月までに提言を取りまとめる方針です。
AIJ投資顧問による年金消失問題を踏まえ、厚生労働省は企業年金の減額要件の緩和を検討します。
制度の安定化に向け、厳しい要件を課してきた年金の減額にも踏み込む必要があると判断しました。13日に学者や実務経験者らによる有識者会議を発足させ、6月をメドに対策をまとめる予定です。解散要件の緩和など基金が撤退しやすくなる方策も議論します。
厚年基金は独自の上乗せ年金と公的年金である厚生年金の一部を一体で運営しており、以前は大幅な利益を見込めました。だが株価の長期低迷などで、基金数は96年度のピーク時(1883基金)の3分の1、595基金(10年度末)に減りました。
大企業の会社員が加入する健康保険組合が相次いで保険料率引き上げに動いています。JRグループやコマツなど2012年度中に実施する企業は約1400ある組合の4割程度に達する見込みです。団塊世代が65歳以上にさしかかり、高齢者医療制度に拠出する支援金の負担が膨らんでいます。健保全体の平均保険料率は11年度の7.9%から8%台前半と02年度(8.5%)以来の水準に上昇する見通しで、企業収益や家計を圧迫する要因となります。
健保組合全体では今年度、保険料収入から支出を差し引いた経常収支が5年連続で赤字となり、赤字額も前年度並みの6千億円規模となる見込みです。各健保は経常赤字になると積立金を取り崩し、それでも賄えないときは保険料率上げで対応します。11年度は全体の約4割(予算ベース)の健保が引き上げに動いています。
三井化学の健保組合は今年度、保険料率を0.7ポイント引き上げ、従業員の標準報酬月額の7.5%としています。JFEホールディングスの健保は0.4ポイント引き上げ、東日本旅客鉄道(JR東日本)などが加盟する「ジェイアールグループ健康保険組合」は9年ぶりの料率引き上げを決めました。
例えば年収400万円の被保険者の場合では保険料率が8%から9%に上がると年間の負担は2万円増の18万円程度になります。企業側も従業員1人当たり原則として同額の負担が増える計算です。三井化学では企業と社員らの負担は、それぞれ4億円程度増える見込みです。
健保が保険料引き上げに動くのは「高齢者医療制度の負担が増え、積立金では賄いきれなくなった」(ジェイアールグループ健保組合)ためです。08年度からの後期高齢者医療制度では法律上、75歳以上の医療給付費の約4割を現役世代が負担する仕組みです。さらに団塊世代が65〜74歳の前期高齢者にさしかかり、この医療費も増えています。
少子高齢化が進み、これら高齢者医療向けの支援金が健保の保険料収入の4割超に膨らみ、健保財政を圧迫しています。特に大企業は、加入者の平均年収に応じて各健保の負担に傾斜をつける「総報酬割」が一部導入された影響で中小企業などに比べて、負担が重くなっている面もあります。
多くの健保が保険料率を引き上げていますが、それでも赤字を埋めきれず財政が悪化しています。各健保ではコスト削減策を急いでおり、コマツの健保は11年度にかけて人間ドックや歯科検診の補助などを休止。三菱自動車は2年ほど前、関連会社の健保を切り離すなどの健全化策を実施しました。
体力のある大企業は料率引き上げも含めた対応策でやり繰りしているが、中小企業向けの全国健康保険協会(協会けんぽ)は今年度に全国平均の保険料率が10%台に乗せるなど、財政悪化も一段と厳しくなっています。
2012年4月9日、厚生労働省は首相官邸であった国家戦略会議で、生活保護受給者が働いて得た収入の一部に当たる保護費を自治体が積み立てておき、生活保護を抜ける際に本人に返金する「就労収入積立制度(仮称)」の創設を検討する方針を示しました。
現行制度では、収入が増えた分保護費も減額となる原則が働く意欲を失わせているとの指摘があります。また、生活保護の受給中は社会保険料は免除され、医療費も全額保護費で賄われる一方で、保護を抜けると同時に負担が必要となる点も自立を妨げる一因となっています。
このため、積立制度の導入は受給者の就労を促し生活保護受給者の就労意欲を高めるとともに、自立後、当面の生活費を捻出できるようにすることが目的となっています。年内に具体化し、来年の通常国会への関連法案提出を目指します。
厚生労働省では、卒業後3年以内の既卒者を採用する企業に対する奨励金を創設しました。 よくある質問と回答はこちらをご覧下さい。
【特例措置として拡充・要件緩和】 東日本大震災により被災した卒業後3年以内の既卒者に限定した求人を提出し、そうした方々を採用する事業主に対し、特例措置として奨励金の支給額の拡充・要件緩和を行います
【奨励金制度の実施期間を延長】 本法令金制度は、平成23年度末までの時限措置でしたが、東日本大震災や円高の影響により、 今後も厳しい就職環境が継続する可能性が高いことから、実施期間を延長しました。
連合は4日、2012年春闘における非正規労働者の時給引き上げ額が平均で15.84円となり、昨年実績(11.84円)を4円上回ったと発表しました。
また、正社員への登用制度の導入を獲得した組合は49組合で、去年より34組合、非正規労働者へのボーナスの支給を獲得した組合は125組合で、去年より61組合それぞれ増加しました。
連合は「非正規労働者の割合が多いサービス業や流通業での待遇の改善が少しずつ進んでいて、経営側にも格差の解消が労働者の意欲を高め、企業の競争力につながるという考えが浸透してきている」と話しています。
昨年9月、労災保険給付の算定の基礎となる平均賃金を、誤って本来の額よりも低く示してしまったことが判明しました。厚生労働省では、関係者にお詫びするとともに、正しい金額を再決定し、差額を追加給付します。
あわせて、今回の算定ミスが他の労災保険受給者についても起きている可能性があることから、各都道府県労働局に対し、過去の請求事案について総点検を行い、必要な場合は正しい金額で平均賃金を再決定するよう、本日付けで指示を出しました。
今後は、正しい算定方法を改めて周知するとともに、再発防止を徹底します。
1 事案の経緯と概要
平成22年に兵庫労働局長が行った労働基準法に基づく平均賃金の決定処分に対し、行政不服審査法に基づく厚生労働大臣への審査請求が行われました。
この請求については、審査の結果、平成23年9月に厚生労働大臣が「原処分取消」とする裁決を示しましたが、本裁決の「理由」で示した推算方法が誤っていることがこのほど判明しました。また、この裁決に基づいて、平成23年10月に兵庫労働局長が再決定した平均賃金も誤っていました。
労働基準法に基づく平均賃金とは、労災保険給付などの算定の基礎となるもので、通常は算定事由発生日より前の3か月間に、その労働者に対して支払われた賃金の総額をその期間の総日数で割ることによって算定します。この原則で算定できない場合は、都道府県労働局長が決定することになります。
本件は支払われた賃金が不明なため、労働基準局長通達に基づき「賃金構造基本統計調査」を用いて推算することになりますが、審査請求の裁決の際に、推算に用いる数値がないものと誤認し、代替的な方法で算定することを示してしまいました。これに基づいて平均賃金を再決定したため誤りが生じたものです。
2 今後の対応
(1)審査請求への対応
本件の平均賃金額は、正しい推算方法によれば、再決定した額より高くなります。 関係者に対しては、御迷惑をおかけしたことについてお詫びするとともに、兵庫労働局長に対し、正しい平均賃金を再決定し、不足分について追加給付することを、本日、指示しました。
(2)再発防止策の徹底
今回の事態は、審査請求制度の趣旨である「簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする」に照らして、誠に遺憾なことと考えており、再発防止を徹底します。
また、本日、各都道府県労働局に対し、平均賃金の正しい推算方法を周知徹底するとともに、間違った算定の可能性のある平成18年から平成24年までの決定事案について総点検を行い、平均賃金が誤っている場合は速やかに再決定し、労災保険給付などを正しい額で支給するよう指示します。