真夜中と朝のはざまで想うこと - Blogカテゴリのエントリ
藤村修官房長官は14日の記者会見で社会保障・税一体改革の関連法案のうち、厚生年金と共済年金を統合する被用者年金一元化の法案について、「4月上旬の提出に向けて精力的に調整している」と述べました。政府・与党内で年金一元化の調整がついていないため、今月中の国会提出を目指す消費税率引き上げ法案との同時提出を見送る考えを示しました。
焦点となっている共済独自の上乗せ給付「職域加算」廃止後の新たな制度設計に関わる部分については、提出予定の法案から切り離すとし、次期国会までに別途提出する見通しです。
政府・民主党が2012年3月13日、パート労働者への社会保険適用拡大の対象を約45万人にすると決定しました。対象者は、勤務時間が週20時間以上、年収94万円以上、雇用期間が1年以上で2016年から適用しますが、激変緩和措置として、まず勤務先の企業の範囲は従業員501人以上の企業に限り適用します。
45万人のパートが厚生年金や企業健保に加入すると、企業は800億円の保険料負担が発生します。個人への影響では、会社員の妻が保険料負担が増えますが、自営業者の妻や単身者は保険料負担が減ります。年金や健康保険の給付は一律で手厚くなるメリットがあります。
45万人が加入すると、年金では500億円、企業健保では300億円の保険料負担が発生します。
政府は企業負担に配慮し、500人以下の企業は社会保険の適用を猶予します。しかし、「働く企業規模により社会保険が適用されないのはおかしい」との意見もある。公平性の確保という点では課題を残した結果となりました。
厚生労働省は重度の病気で他に治療法がない患者に限定して、海外で承認されていて国内で未承認の医薬品を使いやすくする制度の創設を決定しました。
この制度は「コンパッショネート・ユース(CU)制度」といい、アメリカ、ヨーロッパ(EU)等では既に導入されており、がんなどが進行し、新薬の審査・承認を待てない患者に投薬ができるようにすることを狙いとして日本での実施のため詳細を決定することとなっています。
この治療を受ける患者の経済的負担を軽減するため、保険診療と保険外診療を併用する「混合診療」を新制度に一部適用することも検討されています。「混合診療」とは、公的医療保険が適用される保険診療と、保険外診療(自由診療)を併用する診療のことです。国内では原則禁止になっており、保険外診療を受けると、本来は保険診療対象部分である医療費も全額を自己負担しなければならなくなっています。
来年の通常国会に薬事法改正案を提出し、早ければ2014年度に導入の見込みとなっています。
厚労省によりますと、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金について、平成24年3月11日より東日本大震災で被災した事業主などへの支給要件が緩和されるということです。
これらは、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を一時的に休業させた場合などに、手当てや賃金の一部を助成するものです。
震災後、厚労省ではこれらの助成金により被災地での雇用維持を支援してきましたが、徐々に回復しているとは言え、震災前の状態までは生産量などが戻っていない事業主も多いと考えられます。そのため、事業主による雇用維持をいっそう支援する狙いから、現行の生産量要件を緩和し、より多くの事業主が助成金を受給できるようにしたということです。
派遣労働者の保護を目的とした労働者派遣法改正案は8日の衆院本会議で民主、自民、公明3党などの賛成多数で可決されました。
参院でも今月中に可決、成立する見通しです。
改正案は、手数料割合が不透明で、派遣労働者の低賃金につながっているとの指摘に配慮し、派遣元企業に手数料割合(マージン率)の公開を義務付けることがポイントです。製造業への派遣の原則禁止などは削除されました。
厚生労働省は7日、パートなど非正規雇用労働者への厚生年金と健康保険の適用拡大案について、まずは対象を従業員1001人以上の企業で働く約50万人とする方向で検討に入りました。同省は当初、当面約100万人に適用を広げる方針でしたが、経済界の反発に配慮して半減させました。それでも経済界には20万人程度とするよう求める声もあり、関係団体などと最終調整しています。
半減の方針は、民主党厚労部門会議座長の長妻昭元厚労相らが同日、同経済産業部門会議側に厚労省の意向として伝えました。
政府は対象者に関し、週の労働時間を今の「30時間程度以上」から「20時間以上」に緩和する方針。対象者は約370万人となりますが、保険料の事業主負担増に反発する中小企業などに配慮し、第1段階としては「従業員数301人以上」の企業で働く「年収80万円以上」の人(約100万人)に限って適用を広げる考えでした。
しかし、なお反発が収まらないことから、厚労省は「80万円以上」の年収要件は維持しつつ、対象企業を「従業員1001人以上」に狭める見直し案をまとめました。対象者は50万人程度となる予定です。
民主党内では適用拡大に否定的な経済産業関係議員と、最低でも100万人規模の拡大を目指す厚生労働関係議員の調整が付いていません。
金融庁は、企業年金からの運用指示がリスクの高い投資に偏っている場合、資産を管理している生命保険や投資顧問会社が警告する仕組みを導入する方針です。約2000億円の年金資産の大半が消失したAIJ投資顧問の問題を踏まえ、企業年金が極端に集中投資する事態を避けられるようにします。
金融庁が近く保険業法や金融商品取引法の監督指針や施行規則を改正します。同庁は既に、同様の警告の仕組みを信託銀行にも導入する方針を決めているということです。お目付け役の役割を、生命保険や投資顧問にも広げることで広く再発防止を図ります。
企業年金は、厚生労働省が定めた運用ガイドラインで複数の資産に分散投資するよう求められています。ただ、強制力はなく、多くの企業年金がAIJに資産を高い比率で委託していました。
投資顧問を使った年金運用では、年金基金が投資顧問と一任契約を結び、投資顧問の運用指図に従って生命保険などが資産管理をします。投資顧問や生命保険は資産運用の全体像を必ずしも把握できない場合もありますが、異常な配分に気づいた場合は警告するよう義務付ける方針です。
また、年金からリスクの高い金融商品で運用するよう指示があった場合も、商品の特性や運用リスクなどを詳細に説明するよう、信託銀行に加え、生命保険や投資顧問にも義務付けます。
生活保護の不正受給は10年度に全国で2万5355件あり、金額は128億7426万円に上ることが厚生労働省のまとめで分かりました。件数は前年の1・29倍、金額は1・26倍でともに過去最多です。
告訴・告発件数は52件で、前年の23件から倍増していますが、厚労省は「告発の目安になる基準を策定し、厳正な対応を徹底する」としています。
不正受給の金額は、前年度と比べて約26億6000万円増えました。不正の内容では、収入があるのに申告をしていないケースが43・5%と最も多く、年金を申告しないケースが27・7%で続いています。
インテリジェンスは6日、障害者雇用を支援する新サービスを始めることを発表しました。障害者の人材紹介と、在宅勤務の導入支援をセットにして提供します。
通勤や職場適応などが壁になり仕事につきにくい障害者が自宅で就労できるよう環境を整え、企業が障害者を雇用しやすいようにします。
障害者雇用促進法の改正などを受けて企業は障害者雇用への関心が高まってきており、初年度100社の受注を目指といいます。
新サービスの内容は、在宅勤務できる仕事を振り分け、障害者は自宅で仕事に就きます。求職者はインテリジェンスが運営する障害者向け転職サイトで募集します。
厚生労働省は29日、契約社員や派遣社員などの有期契約を規制する制度について、2018年度にも適用する方針を示しました。期間を定めた有期雇用の契約通算期間が5年を超えた場合、労働者の申し出があれば期間を定めない無期雇用へ転換する新しい仕組みは、無期への転換が生じる6年後から適用されることになります。
同省は同日の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の部会に、労働契約法改正案の骨子を提示。今通常国会に改正案を提出し、来春の施行を目指します。
新制度の対象になるのは法施行後に締結・更新された雇用契約。通算で5年を超える契約を結んだ労働者は契約満了までに申し出る必要があります。雇用契約が終了してから再び契約するまで6カ月以上の期間が空けば、雇用期間には算入しません.