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毎月勤労統計調査 平成23年12月分結果確報

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2012-2-16 4:12

平成23年12月分の毎月勤労統計調査の結果が、平成24年2月1日付で発表されました。資料は以下の厚生労働省サイト内・報道発表資料のページでダウンロードできます。毎月勤労統計調査 平成23年12月分結果速報 http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/23/2312p/dl/pdf2312p.pdf  

調査結果によりますと、現金給与総額は前年同月比0.2%減の54万9,969円だったとしています。  総実労働時間は前年同月比0.2%増の147.1時間で、うち所定外労働時間は前年と同水準の10.5時間となりました。

製造業の所定外労働時間は2.0%増で、季節調整値では、前月比4.3%増となっています。  

常用雇用は前年同月比で0.6%増加し、うち一般労働者は0.6%増加、パートタイム労働者は0.3%増加です。  

平成23年度分の結果はこちらから↓ http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/23/23-2fp/dl/pdf23p.pdf

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帝国データバンクは、2012年度の賃金動向に関する企業の意識について調査を実施しました。 2012年1月19日〜31日を調査期間とし、調査対象は全国2万3,472社のうち有効回答企業数として1万665社(回答率45.4%)から回答を得ました。

賃金に関する調査は2006年1月以降、毎年1月に実施し今回で7回目となっています。 正社員の賃金改善(ベースアップや賞与、一時金の引き上げ)が「ある(見込み含む)」と回答した企業は37.5%となり、「ない」を上回りました。

賃金改善が「ある」企業は37.5%だった一方、「ない」は35.1%となり、厳しいながらも改善する企業がしない企業を2年連続で上回る見込みとなっています。

http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/keiki_w1201.html

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厚生労働省は2012年02月06日、インフルエンザ流行を受け、求職者支援訓練の受講者がインフルエンザに感染した場合についての対応を発表しました。 内容は次のとおりです。

1 職業訓練受講給付金の取扱い〔受講者向け〕

○ インフルエンザ感染を理由として訓練を欠席した日について、職業訓練受講給付金の出席要件(全て出席すること、やむを得ない理由の欠席がある場合、出席日数/当該者が出席すべき訓練実施日数が8割以上であること)の算定に当たって、カウントしな(出席すべき訓練実施日数(=分母)、出席日数(=分子)ともに算定対象としない。)。

<必要書類>

インフルエンザであることが確認できる書類 具体的には: 医師又は担当医療機関関係者の証明書、医療機関又は調剤薬局の領収書 処方箋(写しで可) (ただし、5日を超えて欠席する場合には、当該日数を欠席する必要があったことを確認できることが必要。)

○ 家族がインフルエンザに感染し、医師や訓練実施機関が受講者本人を含む家族の自宅待機が必要と判断した場合においても、上記と同様の取扱いを行う。

○ 平成24年2月7日以降に行う支給申請から適用する。

2 認定職業訓練実施基本奨励金の取扱い〔訓練実施施設向け〕

○ インフルエンザに感染した受講者が、訓練実施施設の責任者の指示により出席停止となった場合又は自宅待機が必要であったと訓練実施施設の責任者が認める場合、当該受講者が訓練を欠席した日について、認定職業訓練実施基本奨励金の支給要件(支給対象期間において、受講生の出席率(出席日数/当該者が出席すべき訓練実施日数)が8割以上であること)の算定に当たって、カウントしない(出席すべき訓練実施日数(=分母)、出席日数(=分子)ともに算定対象としない。)。

※ 医師又は担当医療機関関係者の証明書等、所定の証明書類により、インフルエンザであることが確認できることが必要。

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育児休業を理由とした解雇は違法として、埼玉県内の女性(32)が、勤務していた「埼玉土地家屋調査士会」 (さいたま市浦和区)などを相手取り、地位確認(復職)と未払い給与・賞与約235万円、慰謝料165万円の 支払いを求めてさいたま地裁に起こした民事訴訟は、さいたま地裁で2日までに被告側が原告の請求を全て認め、審理が終了しました。

原告側弁護人によりますと、解雇に対する慰謝料が認められるのは極めてまれだといいます。また、同会は、女性が近く復職するよう調整中です。  

女性の代理人弁護士などによると、女性は2005年から同会に勤務。09年9月に妊娠が判明し、会に報告したところ、会長らに「1人休まれると事務局に支障をきたす」などの理由で退職を求められました。拒否した女性は10年春から産休と育児休業に入り、11年5月18日に復職したが、同日付で解雇され、同12月に提訴しました。  

女性は今月から復職する予定で、調査士会では子育てのための時短勤務などについても前向きに検討するとしています。

女性は「復帰が認められ、妊娠・育児中の職員が働きやすい環境を作るよう努力している姿勢も垣間見られ、うれしい気持ちでいっぱい」とコメントしています。

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年金新試算公表 首相が正式表明

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2012-2-3 4:10

野田佳彦首相は1日の衆院予算委員会で、民主党が掲げる年金抜本改革の財政試算に関し「新しい人口推計を含め、きちんとした試算を示しながら年金制度の議論をしたい」と述べ、最新の将来人口推計を基にした試算を作成・発表することを正式に表明しました。 

政府は、民主党が公約に掲げた月額7万円の最低保障年金導入などを盛り込んだ年金改革関連法案について、2013年に提出する方針。首相答弁は、先月末に発表された新たな将来推計人口を基に、抜本改革に必要な財源を再計算し、試算結果を年金法案提出前に公表する意向を示したものです。

新試算の作成には「数カ月かかる」(前原誠司民主党政調会長)とされています。  

藤村修官房長官は1日午前の記者会見で、3月を目指す消費増税関連法案提出前の公表もあり得るとの見解を示しましたが、午後の会見では「(党側から)非常に難しい、時間が掛かりそうだと聞いている」と発言を修正しました。 1日に予定されていた党政調の試算検討に関する会合は週明けに延期されました。

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厚生労働省は、本日、平成24年度の雇用保険料率を告示しました。

平成24年度の料率は、平成23年度の雇用保険料率から0.2%引下げ、一般の事業で1.35%、農林水産清酒製造の事業で1.55%、建設の事業で1.65%となります。  

雇用保険料率は、労使折半で負担する失業等給付の料率に、事業主が負担する雇用保険二事業の料率を加えたものとなります。  

このうち、失業等給付の料率については、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」に基づき、雇用保険受給者実人員の状況や積立金の状況を勘案し、厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて、一定の範囲内で変更することが可能となっています。

平成24年度の失業等給付の料率については、本年1月6日に了承された「労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告書」の中で、1.0%に引き下げるべきとされました。このため、雇用保険二事業の料率を加えた全体の料率は、一般の事業で、1.35%となります。

平成24年度の雇用保険料率(PDF:50.7KB) http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000020wyu-att/2r98520000020x0b.pdf

告示文(PDF:42.8KB)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000020wyu-att/2r98520000020ygv.pdf

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全国健康保険協会(協会けんぽ)の平成23年度の都道府県単位保険料率(一般保険料率)が決定されました。

全国平均の保険料率は23年度の9.50%から10.00%へと、3年連続で引き上げられます。

最高は佐賀県(10.16%)、最低は長野県(9.85%)で、両者の格差は0.21ポイントから0.31ポイントの差がでています。

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厚生労働省は、2012年01月30日、「職場のパワーハラスメント」の予防・解決に向けた労使や関係者の取組を支援するために、その概念や取組例を整理したことを発表しました。 ポイントは次のとおりです。

1.はじめに:なぜ職場のいじめ・嫌がらせ問題に取り組むべきか(報告書p1〜4)

2−1.職場からなくすべき行為は何か(報告書p4・5)

2−2.職場のパワーハラスメントの行為類型(報告書p5・6)

類型

 具体的行為 (1)身体的な攻撃 暴行・障害 (2)精神的な攻撃 脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言 (3)人間関係からの切り離し  隔離・仲間外し・無視 (4)過大な要求  業務上明らかに不要なことなどを要求 (5)過小な要求  仕事を与えない等 (6)個の侵害 私的なことに過度に立ち入ること

3.労使の取組(報告書p6〜10)

対策に取り組んでいる企業・労働組合の主な取組の例と、取り組む際の留意点は以下のとおり。

予防するために  

○トップのメッセージ  ○ルールを決める  ○実態を把握する  ○教育する  ○周知する 解決するために  ○相談や解決の場を設置する  ○再発を防止する

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厚生労働省は2012年1月27日、国民年金や厚生年金など公的年金の支給額を4月分(6月支給)から0.3%引き下げると発表しました。消費者物価指数の昨年の下落幅が固まったのを受け、年金額を調整します。引き下げは2年連続となります。これと別に、過去の物価下落時に据え置かれた分も3年かけて引き下げる方針で、今国会で関連法案が成立すれば10月分から実施されます。  

公的年金には、毎年の物価の上昇や下落に合わせて、翌年度の支給額を増減させる仕組みがあります。総務省が27日公表した2011年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)は、前年比マイナス0.3%です。これを受けて12年度は、国民年金(満額で月6万5741円)の人の場合は月200円、厚生年金の専業主婦のいる標準的な世帯(月23万1648円)の人の場合は月708円の減額となります。  

また、政府は過去の物価下落時に特例的に据え置いた年金額を本来の水準に戻すための関連法案を通常国会に提出する予定です。成立すれば、10月分(12月支給)からさらに0.9%引き下げられることになります。  

一方、12年度の国民年金の保険料は、近年の物価や賃金の下落を反映して11年度より40円引き下げられ、月1万4980円になります。

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震災復旧の労災 建設業が8割の358人

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2012-1-27 7:40

厚生労働省は東日本大震災の復旧・復興関連工事の増加に伴う労働災害(休業4日以上)の発生状況(1月7日現在)をまとめました。

昨年3月11日の発災から12月末までの休業4日以上の建設業死傷者は、358人に上り、全産業の約8割を占めました。また、建設業の死亡者数は464人で、うち142人は「震災労災」でした。比較可能な震災労災を除き震災復旧・復興労災を含んだ建設業の死亡者は322人で、前年に比べ8.5%減(30人減)となりました。  

震災復旧・復興関連では、死亡者24人を含む448人が死傷(休業4日以上)、うち建設業は79.9%を占める358人が死傷しました。

建設業の死傷者のうち20人が死亡。これは震災労災を除いた死亡者数の6.2%を占めます。死傷者のうち7割弱が建築工事業、2割程度が土木工事業でした。  

3月11日から12月末までの建設業の事故別死傷者数は、「墜落・転落」が172人(うち死亡者10人)と最多。被災地の労働基準監督署は今後、復旧・復興工事が本格化することから、労災防止に向けパトロールを強化します。

統計方法が異なり比較できないものの、阪神・淡路大震災では1年間で944人(全産業)が死傷しています。

一方、震災労災を除き震災復旧・復興労災を含んだ建設業の事業別死亡者数は土木112人、建築140人、その他70人。都道府県別は東京26人、神奈川21人、大阪19人、福島15人、茨城と福岡が各13人などと、12都道府県が2桁でした。被災地の岩手と宮城は各9人となっています。  

事故別では、「墜落・転落」が前年比7人減ったものの、148人と最も多く死亡者の45.9%を占めます。「交通事故(道路)」は41人。一度に3人以上の労働者が業務上死傷などを受ける重大災害は、建設業で1年間に74件発生、死亡者24人を含め313人が死傷しました。

前年比では件数で4件、死傷者数で33人、死亡者で11人増えました。津波など東日本大震災を直接の原因とする建設業の震災労災死亡者数の県別内訳は、宮城が81人、岩手が39人、福島が18人、茨城が4人。全産業では1208人が震災労災で亡くなっています。

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