真夜中と朝のはざまで想うこと - Blogカテゴリのエントリ
海上自衛隊佐世保基地勤務の女性事務官(60歳)の休職は、1等海佐の男性上司(49歳)によるパワーハラスメントが原因だとして、2011年11月15日、国に慰謝料など約535万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が地裁佐世保支部で行なわれました。
国側は請求棄却を求める答弁書を提出し、争点に関しては「事実関係を調査の上、準備書面で明らかにする」としています。
訴状等によれば、男性上司は2010年12月の着任直後から、原告女性と2人きりになった際、業務を滞らせるような質問を繰り返したり、大声で怒鳴りつけ精神的に追い詰めたとされ、2011年2月に女性は急性ストレス障害になり、現在も休職して通院中です。
大阪労働局(大阪市中央区)は15日、今年9月以降、労災死亡事故が急増していることから、大阪労働局は15日、管内の労働基準監督署長を集めた緊急対策会議を局内で開き、集中的な立ち入りや個別指導の徹底を指示しました。
同局によると、今年の労災事故で死亡したのは47人。昨年同期(10日現在)に比べて5人多くなっています。業種別では建設業が16人と最多で、転落事故が目立ちます。次いで13人を占める製造業では、機械に巻き込まれる事故が多発しており、経験年数5年以下の労働者が7割に上りました。
会議では、西岸正人局長が府内13署の署長に「監督署が主体的に動いて対策を浸透させ、死亡事故の防止につなげるように」と訓示しました。例年事故が年末に増えることを踏まえ、「実情に応じた効果的な対策を実施してほしい」と指示しました。
各署は年末までに製造業250事業所、建設業300事業所を回り、現場監督者の適切な配置や、足場や手すりなどの事故防止措置の徹底を指導します。
民主党は国会で継続審議中の労働者派遣法の改正案を大幅に修正する方針を固めました。
民主、自民、公明3党が「製造業派遣」や仕事があるときだけ雇用する「登録型派遣」を原則禁止する規定を削除することで 大筋合意したことが2011年11月15日わかりました。自民党などの反発に配慮し、修正案から外すといいます。
臨時国会で審議を再開し、早期成立を目指すが、野党内には異論もあり調整は難航する可能性もあります。
生産の繁閑の差が大きい自動車・同部品業界などは今回の禁止見送りを歓迎しています。
2011年11月14日までに、民主・自民・公明3党は派遣労働者への不当な処遇の防止のための「労働者派遣法改正案」について、仕事が発生した時だけ契約を結ぶ「登録型派遣」や、「製造業派遣」の原則禁止を削除する等の修正で大筋の合意をしました。
派遣法改正案は登録型派遣や製造業派遣を原則として禁止、また、違法派遣があった場合、派遣先企業が労働者に労働契約を申し込んでいたものとみなす「みなし雇用制度」を導入し、2カ月以内の日雇い派遣も原則禁止としました。
従業員が過労死などで労災認定された企業名を不開示とした大阪労働局の決定は違法として、「全国過労死を考える家族の会」代表が決定の取り消しを求めた訴訟で、大阪地裁(田中健治裁判長)は2011年11月10日、不開示の取り消しを命じる判決を言い渡しました。弁護団によると、労災認定を巡って企業名の開示を命じた判決は初めてのケースです。
原告側は2009年、大阪労働局に2002〜2008年度の労災補償給付の支給決定年月日と企業名の開示を求めました。労働局は決定年月日を開示したほか、職種や疾患名などの一部の情報を任意開示したが、 企業名は個人情報の特定につながるとして、不開示としていました。
判決では企業名を公表したとしても「一般人が他の情報と照合しても、企業名から特定の個人を識別するのは不可能」として、情報公開法の不開示情報に当たらないと指摘し、不開示は違法と判断しました。
国側は「企業名が開示されれば社会的評価が低下する」と主張しましたが、判決は「取引先の信用を失ったり、就職を敬遠されたりする恐れは可能性に過ぎない」と退けました。 判決は、労働局の資料に企業名の記載欄がなかった2004年度以外を開示対象としました。
大阪労働局は「今後の対応については、判決内容を検討し、関係機関とも協議して判断したい」としています。
◇49歳で自殺…飲食店店長、ノルマに追われ 寺西さんの夫は1996年、49歳で自殺しました。夫は飲食店店長で、人手不足の中で厳しいノルマに追われた末の過労死でした。寺西さんは夫の死後に労災申請し、2001年に認定を受けました。夫の勤務先に損害賠償を求めた1審で勝訴し、控訴審で和解しています。社長が寺西さんに謝罪しています。 寺西さんは過労死で家族を亡くした人の支援を始め、一つの企業で複数の過労死が起きている実態を聞いたといいます。寺西さんは判決後の会見で「企業名の公表で、企業が本気で過労死などの防止策を考える流れを作りたい。こうした企業の実態を知らずに就職する人が多く、企業名は公表されるべきだ」と指摘しました。
生労働省は9日、全国の生活保護受給者が7月末現在で205万495人になったと発表しました。 ひと月前の6月末現在より8903人増え、これまで最も受給者が多かった1951年度の204万6646人(月平均)を3000人以上上回り、過去最多となりました。
受給者数は96年度以降、景気低迷などを背景に増加傾向が続いており、今年3月末には、1952年度以来、59年ぶりに200万人を超えました。
昨年7月末現在と比較すると1年間で12万6597人も増え、毎月ほぼ1万人のペースで増え続けています。
世帯年収に応じて月々の負担に上限を定めている公的医療保険の「高額療養費制度」で、治療中に加入保険の切り替わった被保険者の一部が、自己負担分の上限を超えて医療費を「二重払い」していたことが、毎日新聞の取材で分かりました。
各種健康保険組合や国民健康保険を運営する地方公共団体などの保険者間での調整がないのが原因で、支払額が月額上限の約2倍に上るケースもあります。医療団体は「患者の負担軽減が制度の目的なのに放置しているのは行政の怠慢だ」と批判しており、厚生労働省などは改善を迫られそうです。 同省は二重払いの発生数などのデータは把握していない状況です。同省への問い合わせは月1件程度で、被保険者が気付かずこうしたケースが多数潜在している可能性があります。
取材によると、愛媛県の50代男性の場合、2011年9月初めに病気で手術を受け、入院中の同月中旬、雇い主の都合で退職して国保に自動加入し、同月下旬に治療を終えて退院しました。 男性は世帯年収が200万円程度から約790万円の中間所得者で、高額療養費の負担上限が規定の「8万100円+α」(αは医療費から一定額を差し引いた額の1%)で済むと考えていました。ところが、会社の健保に上限額を支払ったほか、国保でかかった自己負担分約2万1000円も求められました。 厚労省によると、自己負担上限月額約8万円の人の保険が切り替われば、二つの保険の自己負担分として最大計約16万円を支払う場合も出てきます。
同省国民健康保険課は「保険制度はそれぞれあり、他方の給付状況を見ることができないので、調整は今のところ考えていない」と説明しています。
労働者住民医療機関連絡会議の斎藤竜太議長は「病気で解雇されて国保になる人もおり、弱者に追い打ちをかけることになる。すぐに是正すべきだ」と話しています。
厚労省の報道発表資料に、2011年11月8日付で「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書が公開されました。
※以下、厚労省報道発表資料より抜粋 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001u5d4.html
近年、精神障害の労災請求件数が大幅に増加し、その事案の審査には平均約8.6か月を要しており、一層迅速な労災補償を行っていく必要があります。 このため、厚生労働省では、平成22年10月から「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」(座長:岡崎祐士 都立松沢病院院長)を開催し、審査の迅速化や効率化を図るための精神障害の労災認定の在り方について検討を行ってきました。
また、平成23年2月から、この専門検討会の下にセクシュアルハラスメント事案特有の事情への対応のための「分科会」を開催し、同年6月に報告を取りまとめています。 このたび「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書が取りまとめられましたので、公表します。
報告書は、
? 分かりやすい、業務による心理的負荷(ストレス)の具体例を記載した新たな心理的負荷評価表(ストレスの強度の評価表)をまとめたこと
? セクシュアルハラスメントやいじめ等が発病前おおむね6か月(評価期間)以前から続いている場合は、開始時からの行為を一体として評価するとしたこと
? これまで全事案について精神科医の専門部会による合議にかけていたものを、判断が難しい事案のみに限定したこと などについてまとめています。
厚生労働省では、この報告書を受け、速やかに精神障害の労災認定の基準を改正し、業務により精神障害を発病された方に対して、一層迅速な労災補償を行っていきます。
また、分かりやすい基準とし、業務により精神障害を発病された方から労災請求が行われやすくすることにより、認定の促進も図っていきます。
↓↓報告書のダウンロードはこちらから↓↓
○報告書概要(PDF:684KB) http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001u5d4-att/2r9852000001u5gt.pdf
○報告書(PDF:1640KB) http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001u5d4-att/2r9852000001u5gz.pdf
2011年10月4日付けにて、横浜市の医療法人社団明芳会・新戸塚病院に勤務していた男性理学療法士(当時23歳)が昨年、急性心不全で死亡したのは過労が原因として、横浜西労働基準監督署が労災認定していたことが分かりました。
遺族側代理人の川人博弁護士によると、理学療法士の過労死認定は全国ではじめてとのことです。
男性は2010年4月から同病院リハビリテーション科に勤務していました。川人弁護士と遺族によれば、受け持ち患者の増加や科内の研究発表会の準備業務で長時間勤務を強いられ、2010年10月29日の朝、自宅の寝室にて死亡しているのが発見されました。
労基署が認めた時間外労働は死亡前1カ月間で76時間ですが、川人弁護士は、退勤時のタイムカード打刻後の残業が常態化し、パソコンの記録などからも男性の実際の労働時間ははるかに長かった可能性があるが残業代は支払われていない、と述べています。
職場での性的な嫌がらせ、いわゆる「セクハラ」を受けてうつ病などに追い込まれた人を支援しようと、厚生労働省は、全国の労働局に臨床心理士などの専門の相談員を配置することになりました。
厚生労働省にると、全国でセクシュアルハラスメントいわゆる「セクハラ」を受けてうつ病などに追い込まれたとして労災に認定されたケースは、2010年度は8件、2009年度は4件と年間数件にとどまっています。しかし、セクハラの被害者の多くが他人に知られるのを恐れ、労災の申請や相談を控える傾向にあることや、うつ病などを悪化させるケースがあることから、被害者が相談しやすい環境を整備すべきだと指摘されて続けていました。
このため厚生労働省は、2012年度から全国47か所の労働局に臨床心理士などの専門の相談員を配置することにしました。相談員は、窓口で被害者の相談に応じるほか、セクハラの実態を聞き取って労災の申請を支援するとしています。
厚生労働省は「専門の相談員の配置に合わせて、セクハラについての労災の認定基準も新たに定めることとし、審査の迅速化を図りたい」といいます。