真夜中と朝のはざまで想うこと - Blogカテゴリのエントリ
厚生労働省は労働者派遣法で禁止されている建設業務への労働者派遣事案が今回の東日本大震災に伴う復旧・復興工事で発生していることを重く見、2011年7月25日、日本建設業連合会や日本道路建設業協会、日本空調衛生工事業協会など11の建設業団体に対して、労働者派遣法を遵守するよう要請しました。
具体的には土木・建設、その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体の作業やこれらの作業の準備にかかわる業務については労働者派遣事業を行えないことの周知をしました。また、建設業務で外部労働力を利用する場合には請負業務で処理できるが、この場合には請負労働者に指揮命令すれば偽装請負として労働者派遣法違反にあたることがあるので、そうした指揮命令はできないことについても認識をするよう周知しています。 .
政府・民主党は平成23年7月31日、専業主婦らが加入する第3号被保険者の年金切り替え漏れの対策を盛り込んだ国民年金法改正案について、国会への提出を見送る方針を固めました。
保険料負担のない3号被保険者は、扶養を外れると保険料を払う必要がある1号被保険者への切り替えを届け出なければなりません。過去に切り替え漏れがあるとその期間は保険料未納となり、納付が25年未満だと無年金となります。
厚生労働省の推計では、切り替え漏れのある人は97万4000人おり、記録を修正すると、47万5000人の年金が減額されます。
このため、厚生労働省は
(1)過去にさかのぼって保険料を納められる期限(現行2年)を10年まで延長
(2)未納期間を年金受給資格期間(25年間)に算入
(3)未納のまま年金を受け取っている人の給付カットや過払い分返還
などの方針を決め、国民年金法改正案を3年の時限立法で、今国会に提出する方針を表明しました。
しかし、対応策を決める過程で政府方針が変わるなど混乱が生じ、野党側が長妻昭前厚生労働相、細川律夫厚生労働相の責任明確化を厳しく追及した経緯があります。
菅直人首相の退陣条件の一つ、特例公債法案の早期成立を巡る与野党の駆け引きが続く中で、国民年金法改正案を審議すれば与野党の対立が激化し、国会運営に影響を与えると判断し、今国会提出を断念しました。
成立が遅れるほど救済が遅れ、無年金となる人が増える可能性も強まる恐れがあります。
石綿健康被害救済法で定めた特別遺族給付金制度が終了する来年3月を前に、厚生労働省は全国の法務局に保管されている死亡診断書を閲覧し、対象者を掘り起こす方針を固めました。救済漏れを最小限にするために東日本大震災の被災3県を除く95〜05年の死者約1000万人について、石綿関連がんの中皮腫が死因と疑われるケースの調査を年内を目標に終え、遺族へ郵送で通知する予定です。
石綿健康被害救済法では、同法が施行された06年3月までに労災申請の時効(死後5年)が過ぎた遺族を救済するため、来年3月27日までに請求すれば、特別遺族給付金を支払うことを定めています。
厚生労働省が29日に発表しました6月の全国の有効求人倍率(季節調整値)は0・63倍で、5月よりも0・02ポイント回復しました。
東日本大震災で被災した岩手、宮城、福島の3県は、震災の復旧・復興事業の増加で岩手0・47倍(前月比0・02ポイント増)、宮城0・53倍(同0・07ポイント増)、福島0・57倍(同0・07ポイント増)となり、2か月連続で3県すべてで回復しました。新規求人は、前年同月比12・6%増で、産業別では建設業(33・2%増)と情報通信業(20・2%増)の増加しました。
一方、総務省の発表によると、震災で調査ができない3県を除く6月の完全失業率(季節調整値)は4・6%で、5月よりも0・1ポイント悪化しました。完全失業者数は293万人で、前年同月比で36万人減少しました。
国民年金保険料の未納分の事後納付期間を2年から10年へ延長することなどを盛り込んだ年金確保支援法案の趣旨説明が行われ、民主、自民、公明各党などが合意しました。26日の参院厚生労働委員会で審議入りします。
同法案は年金の受給権が発生する保険料の納付期間25年に満たない無年金者を救済する、もしくは未納期間により受け取る年金が減額され低年金となる人が発生することを防ぐ狙いがあります。昨年の通常国会へ提出し、自民党などからの要求で3年間の時限措置に修正、衆院を通過しましたが継続審議となっていました。
2011年7月25日、厚生労働省は東日本大震災の被災者を新規雇用・再雇用した中小企業に対し、7月26日付で成長分野等人材育成支援事業を拡充し、職業訓練の必要経費を助成することを発表しました。仕事で必要な技術を新規に教育する場合、1回の訓練につき最大20万円を助成するとのことです。外部の教育機関に委託する場合に限らず、仕事をしながら教育を受けさせる企業内教育(OJT)も助成の対象になっています。
支給対象となる事業主の主な要件は、(1)青森・岩手・宮城・福島・茨城・栃木・千葉・新潟・長野県のうち、災害救助法の適用となる地域の企業で、以前雇用していた社員を再雇用した事業主であること、(2)地震により失業した人や被災地出身の新卒学生を採用した事業主であること等となっています。 OFF-JTに対しては事業主の訓練費用負担分を助成し、OJTについては対象労働者一人につき1時間につき600円を助成するとのことです。 この助成金についての問い合わせは、都道府県労働局とハローワークで受け付けています。
厚生労働相の諮問機関「中央最低賃金審議会」の小委員会は2011年7月26日、最低賃金(現行時給平均730円)の引き上げ目安額を全国加重平均で6円と決めました。現行制度になった02年度以降、過去最高の引き上げ幅となった前年度の17円に比べ、今回は東日本大震災の影響から小幅にとどまりました。
今月始まった小委員会の議論では、労使の代表が震災の影響を巡って対立。「被災者の暮らしや復興支援のためにも大幅アップが必要」と主張する労働組合側に対し、経営者側は「震災で経済への打撃が懸念され引き上げは被災地を含む地方の企業の存続を脅かす」と真っ向から反論。25日夜から始まった4回目の小委員会も12時間以上の応酬が続きました。
一方、現状では地域によって最低賃金より生活保護の給付水準(生活扶助、住宅扶助の合計額)が高い逆転現象が起きており、労働意欲の低下を招きかねないとして、その差の解消も同審議会の課題となってきました。厚生労働省によると逆転は現時点で、北海道、宮城、埼玉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、広島の9都道府県で起きています。小委員会は、都道府県をA〜Dの4ランクに分けて検討。引き上げ額をAランクの東京、千葉、神奈川、愛知、大阪の5都府県で4円、その他B〜Dランクを1円としました。最終的な都道府県ごとの引き上げ額は、逆転現象を別途考慮して決定されます。
民主党は衆院選の政権公約で「全国平均1000円」を掲げており、政労使の代表は中小企業支援などを条件に「できる限り早期に全国最低800円を確保し、景気状況に配慮しつつ全国平均1000円を目指す」と合意。10年度の最低賃金は全国加重平均で前年比17円増の730円と過去最高の上げ幅となっていました。
障害者を多数雇用する企業に対する税制優遇制度が拡充が2011年7月22日、厚生労働省より発表されました。
障害者を多数雇用する事業所で以下の要件を満たすものが減価償却を行う場合、その事業年度またはその前5年以内に開始した各事業年度に取得・製作・建設した機械装置、工場用建物およびその附属施設並びに一定の車両運搬具について、普通償却限度額の24パーセントの割増償却ができます。
?青色申告書を提出する事業主であること
?平成26年3月31日までに期間内にはじまるいずれかの事業年度において以下のいずれかの要件を満たす 事業主であること
・従業員に占める障害者数の割合が50%以上
・雇用している障害者が20人以上であり、かつ、従業員に占める障害者数の割合が25%以上
・法定雇用率1.8%を達成している事業主で、基準雇用障害者が20人以上であり、かつ、 基準雇用障害者数に占める重度障害者数の割合が50%以上
改正の概要・理由等は厚生労働省HPをご覧ください。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/pdf/intro-yugusochi_01.pdf
JR福知山線脱線事故で、負傷者が運ばれた病院で看護にあたった女性が「惨事に直面し、心的外傷後ストレス障害(PTSD)になった」として国に労災認定を求めた訴訟の判決が21日、神戸地裁でありました。
裁判長は「現場に行っておらず、PTSDが発症する体験をしたとはいえない」として請求を棄却しました。
判決によると、事故が起きた2005年4月、兵庫県西宮市の兵庫医科大病院に勤めていた女性は同県尼崎市の現場から運ばれた負傷者の看護にあたりました。その後、過呼吸などの症状により休職しました。西宮労働基準監督署への労災申請は認められず、08年7月に病院を退職しました。
訴訟では「事故に関連する出来事を思い起こす場面に遭遇すると、精神的に不安定になる」などと訴えていました。
判決では「消防士や救急救命士のように現場で惨事を目撃しておらず、病院内も患者が床に寝かされるというような混乱した状況ではなかった」と指摘しました。
病院での看護業務がPTSDを発症させる心的外傷体験をもたらしたとは認めがたいとし、女性の症状については一般的なストレスによる適応障害と判断しました。
厚生労働省は、「高額療養費制度」に関し、長期療養者の負担上限額を2段階で引き下げる方向で検討に入りました。
現在は過去1年間に3カ月、上限額を超える治療を受けると4カ月目以降の上限が下がる仕組みになっていますが、これを9カ月限度額を超えた人は、さらに10カ月目以降の上限を引下げます。併せて年間総額にも上限を設ける方針で、15年度からの実施を目指します。
厚労省は21日、厚労相の諮問機関・社会保障審議会医療保険部会で具体案の作成に着手しました。