真夜中と朝のはざまで想うこと - Blogカテゴリのエントリ
トヨタ自動車は19日、コンパクトカー向けエンジン工場の新設や、ハイブリッド車(HV)の新車種生産などを軸とした東北復興支援策を発表しました。東北地方を東海、九州に続く国内第3の拠点に育てるため、生産体制などを強化、整備します。
同日、仙台市内のホテルで会見した豊田章男社長は「東北地方が東日本大震災から復興するには長期的、持続的な支援が必要だ」とし、「トヨタとしてはモノづくりを通じて支援したい」と語りました。
新エンジン工場はトヨタとしては国内5カ所目で、東北では初めて。トヨタ自動車東北(宮城県大和町)の本社工場内に年内にも着工します。当初、年産10万基を予定。設備投資額は20億円程度で、80〜100人程度の新規雇用を見込んでいます。
トヨタは2008年にエンジン工場の新設を表明していましたが、リーマン・ショックによる需要減のため建設を凍結していました。
稼働時期は「できるだけ早く」(新美篤志トヨタ副社長)と述べるにとどめましたが、2013年前半を目指すとみられ、数年後には部品から一貫生産できるよう増設も視野に入れています。
中部地方などから供給していたエンジンを生産することで企画、開発から生産まで担う体制が整います。エンジンは鋳物の生産から工作機械を使う精密加工まで裾野が広く「関連企業が1社でも多く進出してくれるよう働き掛ける」(村井知事)。
関東自動車の岩手工場(岩手県金ケ崎町)では、今年末にも発売する小型HV「プリウスc(仮称)」の生産を始めます。ガソリンエンジン搭載の量販車としては世界最高レベルの燃費性能を実現し、世界戦略車に位置づけています。一部の車種に装備されたHVの電力を非常時に外部に供給するオプションも、1年後までにプリウスに導入することも表明しました。 また、自動車生産の人材を育成するため、企業内訓練校を宮城県大衡村に設立、13年4月から10〜30人の規模で自動車生産に関連した教育を開始します。このほか、震災孤児・遺児を対象にした育英基金に3億円を寄付することも発表しました。
トヨタは先週、東証1部上場のトヨタ車体、関東自動車の車体メーカー2社を完全子会社すると発表。また、関東自動車は100%子会社のセントラル自動車(宮城県大衡村)、部品メーカーのトヨタ自動車東北の3社を来年7月をめどに経営統合し、東北に一大生産拠点を作る方針を打ち出しました。グループ全体で経営効率化を図り、1ドル=80円を割り込むような円高下でも国内生産300万台を維持するのが狙いです。
豊田社長は「東海地方は次世代車などが中心、九州は中型車と(高級ブランドの)『レクサス』、東北地方ではコンパクト車、さらにミニバンや商用車はトヨタ車体と役割を明確にする」と説明。東北では「年産45万台の能力を早期に生かす」(新美篤志副社長)とし、その後も拡大させる考えです。
厚生労働省は19日、5月の毎月勤労統計に関連して地域別の特別集計を発表しました。
電力供給に不安を抱える東北・関東地方の労働者数は前年同月比1.9%減の1114万人となりました。マイナスは4カ月連続。一方で西日本などその他の地域は合計で1.3%増の1508万人でした。
東北・関東について雇用形態別にみると、正社員などの一般労働者は前年同月比で1.1%減少しました。一方でパートタイム労働者は同4.4%減でした。企業が非正規社員を中心に雇用を調整している実態が鮮明になっています。
15日、民主党の城島光力政調会長代理は国会内で開いた子ども手当についての自民・公明両党との実務者協議で、所得制限を条件付きで受け入れる見直し案を提示しました。
提示したのは年収1800万円以上の世帯への支給の取りやめか、一定以上の所得がある世帯への支給の減額の2案で、被災地の状況を見定めた上で2012年度以降に実施する案を示しました。
これに対し自民・公明両党は、支給を取りやめる場合の所得水準が高額であるとして自公政権下の児童手当並みの所得制限(年収860万円)を求め、所得制限導入を市町村の判断とすることにも否定的とのことです。年収額の引き下げなど、合意のために民主党のさらなる譲歩が求められている状況です。
また、城島氏は提案で、15歳以下の子どもに一律1万3000円を支給する現行制度について、「3歳未満の児童」と「3〜12歳の第3子以降」を増額し、その他の子どもへの支給額を減額する案も示しました。自民・公明両党は持ち帰り、次回の20日の協議で回答します。
福島第1原発の集中廃棄物処理施設で5月、作業中に心筋梗塞で死亡した男性作業員の遺族が、「医療体制が整っておらず、適切な治療を受けられなかった」などとして、元請け企業の東芝(東京)が労災保険窓口に指定している横浜南労基署に労災申請することが12日、分かりました。
代理人の大橋昭夫弁護士によると、労災申請するのは、同原発で作業中に心筋梗塞で死亡した静岡県御前崎市池新田の配管工大角信勝さん=当時(60)=の妻でタイ国籍のカニカさん(53)。13日に手続きを取ります。
大角さんは5月13日から同原発で配管工事などに従事し、14日午前7時ごろ、体調不良を訴えました。敷地内の医務室に運ばれましたが医者がおらず、約20キロ離れた作業中継地点のJヴィレッジにあるメディカルセンターにも心電図などの医療設備がなかったため、さらに約25キロ離れた病院へ約2時間半後に搬送されましたが、死亡が確認されました。
大橋弁護士は「敷地内に医療設備が整っていて適切な医療を受けられていれば、救命の余地があった」としています。
国民年金の保険料納付率が初めて60%を割り込みました。厚生労働省が13日公表した2010年度分の納付率は59.3%で、前年度より0.7ポイント低下しました。過去最低を更新しました。収入が少ない非正規労働者が増えたことや、年金制度への不信感が背景にあるとみられています。
未納率を年代別にみると、25〜29歳が53・4%で最も高く、20〜24歳も50・8%と5割を超えた。30歳以上は年代が上がるにつれて低くなり、55〜59歳は27・4% 各年齢層ともほぼ毎年悪化しています。
厚生労働省は13日、最低賃金で働くよりも生活保護での収入が多い「逆転現象」が、9都道府県に拡大したとの調査結果を公表しました。2010年度の最低賃金の引き上げ後は5都道県に減少しましたが、生活保護費が上昇傾向にあるため、埼玉、京都、大阪、兵庫の4府県が加わりました。
生活保護費とのかい離が最も大きいのは北海道の31円で、神奈川の23円が続きました。
神戸港で約20年間、アスベスト(石綿)の荷役作業にあたり、肺がんになった兵庫県内の男性(79)の労災申請を2度不支給の決定をした後に神戸東労働基準監督署が、調査の不手際を認め、一転して労災認定したことが19日明らかになりました。
「肺に石綿が認められない」との意見書を出した医師が根拠となる検査をしていなかったのに見逃していたとみられています。
男性を支援したNPO法人「ひょうご労働安全衛生センター」(神戸市)によると、男性は平成16年8月に肺がんがみつかり、18年月にに石綿肺などの療養補償給付を申請しましたが、同署は「(アスベストを吸った人特有の)石綿小体などが確認できない」との医師の意見書を理由に不支給としました。男性は22年7月にも再び申請したが、同様の理由で不支給になりました。
しかし、今年1月に肺がん手術の際に除去した組織を検査したところ、認定基準を大きく上回る石綿小体が検出され、報告を受けた同審査官が同署に再調査を指示。同署は不支給決定を取り消し、肺がんが見つかった16年8月にさかのぼって支給されるという。
同センターによると、2度の不支給決定が覆るのは全国的にも珍しいといいます。
JA秋田おばこが運営する大仙市の「おばこライス・大豆センター」もみ殻庫で、作業中の2人が死亡し1人が重傷を負った事故で、労働安全衛生法違反の罪に問われたJA秋田おばこと、同JA大曲支店大曲営農センター元係長の判決公判が19日に秋田地裁であり、馬場純夫裁判官は「労働者の生命、身体に対する危険を漫然と放置していた責任は重大」などとして両者に求刑通り罰金50万円ずつを言い渡しました。
判決文によると、荒川被告らは08年10月10日、同センターのもみ殻庫でもみ殻のならし作業をしていた作業員2人に対し、埋没する恐れがあったにもかかわらず、安全帯を使わせるなど危険を防止するための必要な措置を講じなかったとしています。
コンビニ「SHOP99」が店長を管理職扱いして残業代を支払わないのは違法として、元店長清水文美さん(31)=休職中=が、運営会社「九九プラス」(東京都新宿区)を相手に、未払い残業代と慰謝料など計約450万円を求めた訴訟の判決が31日、東京地裁立川支部でありました。東京地裁立川支部は、職務内容や権限、待遇などから「店長は管理監督者に当たらない」として、残業代など計約164万円の支払いを命じました。
飯塚裁判長は、「店長自らレジ精算などを行うことが常態化しており、賃金も店長昇格前を超えることはなかった」と指摘しました。「長時間の過酷な労働が原因となって、清水さんはうつ病を発症した」と述べました。
判決などによると、清水さんは2006年9月から同社に正社員として入社。07年6月から店長に昇格しました。店長になった後、月80時間を超える残業が続きうつ病を発症。同年10月から休職しました。
判決は、労働基準法で制裁的意味を持つ「付加金」20万円も認めており、記者会見した原告側の笹山尚人弁護士は「付加金が認められるのは珍しい。会社側が非常に悪質だと判断した結果だ」と話しました。同社は「主張が認められず残念。判決内容を確認し、控訴するか検討する」としています。
福岡市早良区のタクシー会社が、駐車違反容疑で摘発された運転手について、労働基準法に違反の疑いのある減給の制裁処分を就業規則としている疑いがあることが判明しました。
元運転手らの労基署への提出資料等によれば、同社は2009年7月「駐車違反者は、1件につき10万円。その月の給料引きとする」とする書類を作成していました。2010年6月には、1件当たりの減給額が30万円に引き上げられたとのことです。
労働基準法では、「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」とされています。30万円の減給を行うには、賃金が1日60万円支払われていなければならないことになります。この定めに違反した場合、事業主に30万円以下の罰金が科されます。 また、タクシー会社は年間に10回駐車違反容疑で摘発された場合、道路運送法に基づき車両使用停止の行政処分が科されることとなります。
同社関係者によれば、5月上旬、元運転手らは会社から一方的に過剰制裁である就業規則変更書類に署名させられたことについて労基署に相談しました。同社は、駐車違反をした運転手数人の給与から制裁金を分割で毎月1万円徴収する等しているといい、その中の2人は数万円の給与に対し1万円も引かれ納得できないことを理由に辞職したのことです。
現在、福岡中央労働基準監督署は、同社の減給処分について労基法違反の疑いがあるとして関係者から事情を聴いており、同社に対する行政指導を近く行うことを検討していますが、今年5月に元運転手らから相談を受けるまで同社への事情聴取や指導は行っていないとのことです。