真夜中と朝のはざまで想うこと - Blogカテゴリのエントリ
医療や介護、子育てなどにかかる自己負担の総額に、所得に応じた上限を定める新しい仕組みづくりが検討されていることがわかりました。制度間の縦割りをなくし、より経済力に応じた負担軽減策を打ち出す狙い。厚生労働省の社会保障改革案に盛り込まれる見込みです。
医療保険の窓口負担や介護保険の利用者負担には、それぞれ制度ごとに所得層別の上限があります。保育所の保育料も、所得に応じて設定されています。
今回検討している新たな仕組みでは、こうした社会保障サービスを利用する際に支払う額を合算した総額に対して上限を設定します。上限額は所得によって段階を設け、上限を超えた分を公費などで補う考えです。
厚労省の改革案では、「利用者負担総合合算制度」(仮称)と明記されています。実現には、各世帯の所得を把握する必要があります。このため、2015年に導入する予定の「社会保障と税の共通番号制度」の定着後に実施をめざすことになります。
また、低所得者対策のため、医療費の窓口負担が一定額を超えると払い戻される高額療養費制度を見直します。現在、所得層によって上限額が3段階に分けられているが、区分を増やしたうえで低所得者層の上限額を引き下げます。逆に高所得者層の上限額を引き上げることで、財源を捻出します。
厚労省は5月中旬に社会保障改革案を「集中検討会議」(議長・菅直人首相)に提出します。
福島労働局は22日、東日本大震災による死亡者に対して、福島県内で初めて労災認定をしたと発表しました。 遺族の生活再建のため、今後も認定作業を早く進めていくといいます。
同局によると、労災が認められたのは福島県いわき市の女性で、同市内の工場で勤務中、 津波に巻き込まれて襲われて死亡したそうです。女性の遺族からの申請を受け、いわき労働基準監督署が21日、遺族補償一時金、給付基礎日額の1000日分を支給する決定をしました。
同局管内では21日現在、震災による遺族補償給付の請求が34件あるそうで、被災者への労災保険の周知をはかり、遺族の早期救済に努めるとしています。
21日、仙台市は震災の緊急雇用対策で、復興に関わる作業員や市臨時職員として被災者1330人を雇用すると発表しました。県の緊急対策費約13億円に加え、市も独自に予算を工面します。雇用期間は来年3月までで、連休明けからハローワーク等により募集を始めます。
採用の対象は、震災で職を失った県内全域の在住者。作業員は1050人で、仕事内容は建物被害の調査結果のコンピューターへの入力などです。雇用期間はおおむね6〜11カ月です。 市の臨時職員は280人で月給は14万円程度、仕事内容は、罹災(りさい)証明書の発行や震災関係の手当の手続きの補助等です。市内在住者や市内の事業所に勤めていた被災者が優先されます。 雇用期間は原則6カ月で、1回に限り6カ月以内で更新される可能性もあります。
また、市は誘致企業を中心に被災者の雇用を呼びかけ、先月下旬から21日までに500人以上の新規雇用を確保しており、一部はハローワークで求人が開始されているとのことです。
長期間の過重労働で糖尿病を発症したとして、すし店チェーンに勤務していた元従業員の男性(60)=大阪市=が国に労災認定を求めて大阪地裁に提訴したことが20日、分かりました。男性は生活習慣に起因するとされる2型糖尿病で大半の日本人患者が2型とされます。今回、訴訟で過労と糖尿病の因果関係が争われるのは異例です。
訴状によると、男性は平成4年4月にすしチェーンに入社し、調理を担当していましたが、19年夏以降、両足がむくむなど症状が悪化し、糖尿病と診断されて、休職を余儀なくされました。 男性は休業補償などを請求しましたが、労働基準監督署は不支給を決定しました。
男性側は「入社以来、時間外労働はおおむね月150時間に及んでおり、糖尿病の発症は長期間の過労が原因」と主張しています。
厚生労働省は脳・心臓疾患の労災認定基準として、時間外労働が発症前2〜6カ月で月平均80時間を超える場合などと定めていますが、糖尿病にはこうした基準がないといいます。
東北の各県が東日本大震災で失業した被災者の臨時雇用を相次いで始めています。補正予算の編成や国の緊急雇用創出基金を活用し、自治体が震災関連事業を実施して雇用するということです。
雇用創出規模は岩手、宮城、福島の3県で約1万人に達します。 岩手県は2011年度補正予算案に雇用対策や産業復旧などの事業費として約90億円を組み込み、5000人の雇用を創出することを計画しています。内訳は、県による直接雇用が450人、市町村が3500人、民間やNPO法人による雇用が1050人ということです。
宮城県は緊急雇用創出基金を活用して、6か月で最大4000人の雇用を予定しています。県が2011年度当初予算に盛りこんだ同基金の事業見直しで1000人を雇用。沿岸部の8市7町に配分済みの事業費も同様に見直すことで、3000人の雇用を創出できるとみています。
福島県も緊急雇用創出基金を使った求人を始めています。福島第1原子力発電所周辺の8町村の避難者が対象で、義援金給付の事務やスクールバスの運転手など3か月間で500人を雇用する予定です。
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構では、今月6日、障害者雇用に関する各助成金支給要件の一部緩和などについて発表した。同機構では今回の震災で被災した企業や事業所などに対し相談するよう呼びかけています。 申請期限延長や特例で支給が認められる助成金もあります。
今回の特例で支給対象となるのは、現在申請中の案件や現時点で支給決定が下りていない案件のうち、震災の被害を受けて使用できなくなった施設や設備等です。また、既に助成対象となっている施設や設備が損壊などの被害を受け、代わりの物件・設備や整備を必要とする場合も支給対象となります。
雇用している障害者が被災をしており、勤務ができない状況にありながらも、今後の職場復帰を図るために必要な対応や、業務再開に向けての措置を続けている場合には、その対応・措置に対しても助成対象になります。
申請書類などの喪失やデータの紛失などの被害も大きいため、決められた申請期限内に手続きが完了していない各請求についても、申請延長が認められています。
この緊急措置は当面は被害が甚大な青森、岩手、宮城、福島、茨城に適用されます。今後の被災状況により、地域拡大される場合には別途告知されます。 問い合わせ・相談先は、同機構:障害者助成部 助成管理課(03−5400−1616)となっています。
なお、厚生労働省では、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構との共催で、応募期間は4月7日(木)から6月30日(木)までとして平成23年度「高年齢者雇用開発コンテスト」を開催しています。 高年齢者雇用の重要性についての国民や企業の理解の促進と、高年齢者がいきいきと働くことのできる職場づくりのアイデアの普及を目的としており、応募できるのは、希望者全員が65歳まで、さらに企業の実情に応じて65歳を超えて働き続けられる企業となっています。
応募テーマは、高年齢者を雇用するために新たな職場や職務を設けたり、ワークシェアリングなどによる働き方の工夫などにより、高年齢者が能力を十分に発揮していきいきと働ける取り組み事例で、特に優れた事例については、本年10月の「高年齢者雇用支援月間」に表彰する予定です。
日本年金機構は15日、姫路年金事務所(姫路市)の男性職員が企業から徴収した滞納保険料114万円を着服したとして、近く業務上横領容疑などで県警に告発すると発表しました。職員は着服を認めているいいます。
機構によると、職員は厚生年金徴収課で保険料滞納企業への督促・集金を担当してましたが、昨年2月から今年3月までの間、6社から計13回に分けて集金した現金114万円を規定通りに日本銀行に入金せず、着服したとしています。これ以外にも09年2月以降、一時的に着服したことも認めているという。
通常、機構は企業に発行した領収書控えと銀行への銀行記録を付き合わせて確認していますが、日常的なチェックが甘く、上司も不正に気付かなかったといいます。4月7日の定期検査で不正が発覚しました。機構は「厳正に処分するとともに、再発防止に努める」と話しています。
民間調査機関の労務行政研究所は12日、東日本大震災を受けた各企業の人事労務の対応についてアンケート調査をまとめ、計画停電で休業した企業について、77.8%の企業が「賃金を通常通り全額支払う」と回答していると発表しました。
調査期間は3月28〜31日で、民間企業で人事労務を担当する5574人を対象に、インターネットで調査し、405人が回答しました。
東日本大震災で被害を受けている企業は全体の8割にのぼり、複数回答で影響を聞いたところ「停電やガソリン不足で間接的に影響を受けている」が63.2%と最も多く、停電で休業した場合、8割弱の企業は賃金を全額支払うと答えました。一定割合支払うとしたのが10.2%で、賃金・休業手当とも払わないと答えたのは3.4%でした。
政府は東日本大震災で甚大な被害を受けた企業を対象に、社会保険料の事業主負担を1年分免除する方針を固めました。雇用保険や健康保険、厚生年金などの各保険料のほか、子ども手当の拠出金も免除します。免除対象になった企業は従業員1人あたり100万円前後の負担軽減になる見込で、東北以外の企業も対象に含め、雇用維持を後押しする狙いで、早期成立を目指す震災対策の特別立法に盛り込む方針です。
厚生労働省は震災直後に緊急避難措置として、青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県の被災企業を対象に、社会保険料の支払いを猶予する通知を出しています。政府は早期復興に向け、震災で被害を受けた企業の負担を本格的に軽減する必要があると判断し、当面は、震災後1年分の社会保険料負担を免除する方向で民主党と調整します。
対象企業の条件は今後詰めますが、「事業所の従業員の半数以上に給与が支払えないこと。」「月給が数万円程度など給与の大幅カットに追い込まれていること。」のいずれかに該当する場合が軸になる見込みです。また東北以外の企業でも、震災による損害が企業財産の2割以上に上るなど被害が大きい場合は対象に含める方向で検討します。
労働保険では失業給付などに充てる雇用保険料のほか、企業が全額を負担して労災事故に備える労災保険料を支払う必要がなくなります。また雇用保険料は従業員負担も免除します。保険料を労使で折半する厚生年金は労使それぞれの負担を免除します。
健康保険は家屋が全壊するなどした被災者には保険料負担を求めない方針をすでに決めていますが、被災企業についても保険料の事業主負担を免除します。また子ども手当の財源の一部となる事業主拠出金も免除します。
個人事業主として働く歌手や技術者が、労働組合法上の「労働者」に当たるかどうかが争われた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁は12日、就労実態を検討したうえで、いずれも「労働者に当たり、団体交渉権がある」と認める判決を言い渡しました。
ひとつは、INAX(現LIXIL)の子会社INAXメンテナンスカスタマーエンジニア(CE)の訴訟。もうひとつは、新国立劇場運営財団と合唱団員の訴訟でした。
INAXの訴訟では、「CEは会社側の依頼に応じるべき立場にあった」「報酬は会社が等級や加算額を決めており、労働の対価と言える」として労働者性を認め、団体交渉を拒んだ会社の対応を不当労働行為とする判決を言い渡しました。
この訴訟には、東京地裁が2008年にCEを労働者と認め、東京高裁(2009年)が1審を取り消す逆転判決を言い渡した経緯があります。
新国立劇場運営財団の訴訟では、オペラ公演に出演する1年ごとの契約を結んでいた合唱団員の契約を更新しなかったことが不当労働行為かどうかをめぐり裁判になっていました。その女性は1998年から5年間、毎年のオーディションに合格し、契約更新を続けていましたが、2003年に不合格となりました。女性が加入する労働組合が劇場側に団体交渉を申し入れましたが、拒否されました。
1審・2審判決では「労働者に当たらない」と判断されましたが、最高裁は「女性は公演に不可欠なメンバーとして劇場に組み入れられており、事実上、出演を拒めなかった」と判断し、高裁に差し戻しました。