真夜中と朝のはざまで想うこと - Blogカテゴリのエントリ

外国人雇用の状況について

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2011-2-3 12:36

厚生労働省は1月31日、外国人雇用状況の届出に基づき、平成22年10月末現在の届出状況を集計し、公表しました。 概要は次のとおです。

(1)外国人労働者を雇用している事業所数は108,760か所(前年同期比13,466か所、14.1%増)

(2)外国人労働者数は649,982人(前年同期比87,164人、15.5%増)

(3)国籍別外国人労働者数は、中国が最も多く287,105人で、外国人労働者全体の44.2%。次いでブラジル、フィリピンの順で、それぞれ116,363人(同17.9%)、61,710人(同9.5%)

(4)外国人労働者を雇用する事業所及び外国人労働者は、ともに東京都が最も多く、全国に占める割合はそれぞれ24.1%、23.8%。外国人労働者は、以下、愛知、静岡、神奈川、大阪の順に多く、この5都府県で全体の半数を超える

(5)産業別にみると、外国人労働者を雇用する事業所、外国人労働者ともに、製造業が最も多く、全体に占める割合はそれぞれ31.6%、39.9%

(6)事業所規模別では、「30人未満の事業所」が最も多く、外国人労働者を雇用する事業所の52.9%、外国人労働者全体の33.6%を占める

(7)労働者派遣・請負事業を行っており、外国人労働者を雇用している事業所は18,830か所で、事業所全体の17.3%、当該事業所に就労している外国人労働者は181,021人で、外国人労働者全体の27.9%

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日本年金機構は31日、今年の秋に専業主婦の年金記録で実態と食い違いがあるものを一斉調査する方針を明らかにしました。 細川律夫厚生労働相が直轄する年金記録回復委員会(委員長・磯村元史函館大客員教授)で詳細を示しました。

サラリーマンの専業主婦は年金の保険料を支払わなくてもいい第3号被保険者となりますが、夫の転職などで第3号被保険者としての資格を失っても資格の変更を届けていないケースが数十万〜100万人以上もあるとされています。 現在の年金制度では、専業主婦らが扶養者である夫が自営業になったり、主婦本人がパートで130万円以上の収入を得たりすると、資格の変更を自ら届け出る必要がありますが、この仕組みを知らない人が多くいます。そのため、同機構は調査を踏まえ、食い違いの解消を目指すとしています。

資格の変更がされていない被保険者について、過去にさかのぼって保険料を納められる2年間分については、本来の資格での保険料を納めてもらうようにします。

ただ、それ以前については行政による取り組みも不十分だったとの反省も踏まえ、保険料の未納期間とはみなさない方針としています。 また、すでに年金を受け取っている人には変更を求めません。 厚生労働省は「旧社会保険庁の周知活動も不十分だった」としています。

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政府・与党社会保障改革検討本部(本部長・菅首相)は28日、「社会保障と税の共通番号制度」の実務検討会を開き、共通番号制度の導入を2015年1月からスタートする方針を決めました。  

国民一人一人に番号を付け、年金手帳や健康保険証などの機能をICカード1枚にまとめます。政府が個人の所得や社会保障に関する情報を一括で管理し、税金の徴収や社会保障サービスのをさらに充実させてたいそうです。  

政府は、31日の本部会合で正式決定する予定です。6月に「社会保障・税番号大綱(仮称)」を策定し、今秋の臨時国会にも「番号法(仮称)」案の提出を目指します。与謝野経済財政相は28日の会合で、「長年の社会保障制度の課題が、第一歩を踏み出した。秋に向けてきちんと一歩一歩進んでいきたい」と意欲と述べたそうです。

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 人材派遣のアドバンテージ・リソーシング・ジャパン(旧グッドウィル・グループ)の子会社「テクノプロ・エンジニアリング」(東京)を解雇されたのは不当として、神奈川県内の男性(40)が地位確認などを求めた訴訟の判決で、横浜地裁は25日、解雇を無効と認め、残業代などを除く毎月約30万円の賃金を解雇時にさかのぼって支払うよう同社に命じました。  

男性は1996年にテクノプロ社に入り、メーカー工場に派遣されていましたが、人員削減計画に伴い、2009年4月末に解雇され、会社側は1カ月前に解雇予告をしましたが、具体的な解雇理由や経営状況は明らかにしなかったといいます。  

原告弁護団によると、2009年3月に発表された4千人に上る同グループの人員削減計画をめぐり、解雇1 件の無効が判決で認められるのは初めてといいます。  

判決理由で、深見敏正裁判長は「切迫した人員削減の必要性はなく、解雇1 件を回避する努力を尽くしたとも認められない」などと指摘しました。

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 大手住宅メーカー「積水ハウス」(大阪市)が業務を「偽装」した派遣契約で3年8カ月雇用した上、再契約に応じないのは違法として、元派遣社員の女性=大阪府=が同社などに100万円の慰謝料などを求めた訴訟の判決が26日、大阪地裁であり、中村哲裁判長は「再契約の期待を侵害したのは違法」として、同社に30万円の支払いを命じました。  

一方、女性側が「実態は一般業務なのに、期間に制限のない専門業務を装い派遣契約を続けた」と主張しましたが、判決は「女性の仕事は専門業務から外れるとまで解することはできない」と指摘し「偽装派遣」との主張を退けました。

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協会けんぽで無資格約87,000人

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2011-1-26 16:33

中小企業の会社員とその家族(約3500万人)が加入する協会けんぽ(全国健康保険協会)で、本来は資格がないのに扶養家族として加入していた人が昨年9月末時点で約87,000人いたことが分かりました。

協会けんぽは昨年5月から全国の加入者を対象に被扶養者資格の確認調査を実施しました。今後は毎年同様の調査を実施する方針です。 協会けんぽは無資格加入だった人を除くことで、年間約40億円の負担減になるとしています。

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厚生労働省は24日、2009年度における厚生年金保険と国民年金の事業概要に関す る報告『平成21年度厚生年金保険・国民年金事業の概況について』を発表しました。  

それによると、公的年金の受給者数は09年度末でのべ5988万人、前年度末に比べ 245万人(4.3%増)となり過去最多であることがわかりました。  

重複を除いた年金の実質的な受給者数が3703万人と前年度と比べ3.1%増える一方 で、支え手である加入者数は6874万人となり、62万人(0・9%)減少しています。  現役1.8人で受給者1人を支える構図で、安定的な年金制度の基盤が揺らいでいること が浮き彫りとなりました。  

公的年金の総額は09年度末現在で50兆3000億円(前年度比2.8%増)と、初めて50 兆円を突破し、名目国内総生産(GDP)に対する割合が1割を超えることとなりました。

政府は6月めどに税と社会保障の一体改革案を取りまとめる方針です。  年金制度改革を巡っては、与謝野馨経済財政担当相が、原則65歳の年金の支給開始 年齢の引き上げに言及するなど、給付削減についても課題になりつつあります。

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与謝野氏 年金年齢引き上げ発言

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2011-1-24 12:20

与謝野馨経済財政担当相は23日、年金支給開始年齢引き上げに言及した21日の発言について「今回の社会保障と税の一体改革と関連して言ったわけではない」と述べ、4月にまとめる社会保障と税の一体改革案では取り上げない考えを示しました。「人間が90歳ぐらいまで生きることを前提に、制度を作り直さなければいけない」との考えもあり、中長期的には年金制度の見直しが課題になるとの認識を示しました。  

また、菅首相や与謝野氏ら関係閣僚は23日、首相公邸で協議し、有識者も参加する「社会保障改革に関する集中検討会議」の初会合を2月初めに開くことになりました。政府・与党のほか経済界や労働界、言論界、学識経験者がメンバーになり、各界の年金改革案などについて意見を聞く予定です。

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日本経団連は17日、今年の春闘に臨む経営側の交渉指針となる「経営労働政策委員 会報告」を発表しました。  

連合では賃金水準の底上げとなるベアの統一要求に関しては、昨年に引き続き見送る 一方、諸手当や一時 金を含む「給与総額で1%引き上げ」を要求、これに対し「国内事 業の維持には、賃金より雇用重視が必要」とし「極めて厳しい」要求として難色を示してい ます。  

一方で経団連は、定期昇給(定昇)の維持の交渉を行う企業が大半であるとして定昇維 持を容認する姿勢を示しました。  

政策効果やコスト削減努力により、企業収益が金融危機直後に比べ、改善したとし、世 界同時不況による企業業績の急激な悪化を受けて「定昇凍結も議論する」方針を示した前 年からは姿勢を軟化させています。  

19日には経団連の米倉弘昌会長と連合の古賀伸明会長のトップ会談が行われ、労使 交渉がスタートします。

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雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金のうち事業所内訓練の教育訓練費を、平成23年4月1日以降の支給申請分から、対象労働者1人1日当たり大企業は2,000円に、同じく中小企業は3,000円に引き下げる予定です。 支給申請時期により以下のようになります。

大企業(雇用調整助成金) 〜23.3.31、4,000円 23.4.1〜、2,000円

中小企業*(中小企業緊急雇用安定助成金)〜23.3.31、6,000円 23.4.1〜、3,000円   

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、景気の変動、産業構造の変化などに伴う経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされ、労働者の休業、教育訓練または出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金などの一部を助成するものであり、教育訓練を実施した場合は教育訓練費が加算されます。  

多くの事業主に利用されている本制度ですが、財源となる雇用保険二事業の財政状況が厳しいことや、一部で事業所内訓練を中心に不正な受給も見られることから、平成23年度から事業所内訓練の教育訓練費の支給額を、上記の通り引き下げる予定です。  

なお、事業所外訓練の教育訓練費の支給額は、引き続き大企業4,000円、中小企業は6,000円です。

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