真夜中と朝のはざまで想うこと - Blogカテゴリのエントリ
犬のしつけなどを行う訓練学校A(神奈川県)の元トレーナー研修生が、労働基準法上の労働者に当たるかが争われた東京地裁の訴訟で、学校を経営する会社側が研修生を労働者と認め、和解金120万円を支払うとの条件で和解が成立したことが分かりました。
訴状やユニオンによると、研修生は2007年3月から約1年間、Aが経営する都内の犬の訓練学校で犬の排便・排尿の世話や餌やり、送迎などを担当。午前7時に出勤し、午後9〜10時ぐらいまで1日14〜15時間働いていましたが、月収は10万〜13万円で最低賃金を下回っていたとして昨年2月、未払い賃金などを求め提訴していました。
和解は研修生を労働者として全面的に認める内容で、14日に成立していたということです。
兵庫県加西市の金属加工会社で働く男性(66)が、シルバー人材センターに登録し、 勤務中にけがをしたのは労災にあたるとして、国に療養補償などの給付を求めていた 訴訟の判決が今月17日神戸地裁でありました。
裁判長は「就業先との使用従属関係のもとに労務の対価として報酬を受け取ってお り、雇用契約がなくても実質的に労働者にあたる」として、不支給決定を取り消して支 給を命じました。
原告側の代理人弁護士らによりますと、シルバー人材センターの会員と就業先との 雇用関係が裁判で認められるケースは異例だということです。
厚生労働省は15日、就職をひかえた学生や若年層が働く時に知っておくべき「労働法」を学ぶ上で、必要となる事項をまとめたハンドブック「知って役立つ労働法〜働くときに必要な基礎知識〜」をPDFファイルの形式で公開しました。
ハンドブック昨年2月に「今後の労働関係法制度をめぐる教育の在り方に関する研究会報告書」の中で「労働関係法制度を知ることは、労働者・使用者双方にとって不可欠であり、わかりやすさを最優先にしたハンドブックなどを作成・配布するといった取組を強化すべき」という指摘を受けたことを踏まえて作成されたもので、印刷版は学生職業センターのほか、全国の大学や短期大学にも送付される予定です。
厚生労働省 発表リリース 〉〉 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000rnos.html
中小企業の会社員とその家族らが加入する協会けんぽ(約3500万人が加入)15日、2011年度の保険料率が現行の標準報酬月額の9.34%(全国平均)から9.57%に上がると試算しました。
これによると、年収380万円の会社員の場合、保険料負担は年間で約4300円増える計算になります。 保険料は労使折半のため、事業主の負担も同額膨らむことになります。 加入者の賃金は減少傾向にあり、また高齢化の影響で医療費の支出も増える見通しです。 このため、協会けんぽは保険料率を引き上げて保険料収入を確保する必要があると判断しています。 来年1月に開く運営委員会において、引き上げを正式に決める見通しで、来年4月から保険料率が上がることになりそうです。
保険料率は加入者の医療費などに応じて都道府県ごとに異なり、現在は9.26〜9.42%となっていますが、来年度は9.46〜9.67%程度に上昇し、地域差が広がる可能性があります。 厚生労働省は70〜74歳の患者の病院での窓口負担を原則1割に特例で引き下げており、また出産育児一時金を38万円から42万円に増やしました。 今年度いっぱいでこれらの措置をとりやめた場合、協会けんぽの財政負担は軽くなり、来年度の平均保険料率は9.53%にとどまるとみています。
県建設業厚生年金基金(長野市)で多額の不明金が出ている問題で、同基金は14日、実態解明のために設けた調査委員会の初会合を同基金事務所が入っているビルで開きました。 同基金は12日に、会員から集めた年金掛け金の一部、計約21億9千万円が不明になっていると発表しています。掛け金を管理していた男性事務長(52)が9日以降に行方不明となり、着服した疑いがあるため、同基金は11日に長野中央署に被害届を提出しました。
初会合は、冒頭以外は非公開でしたが、会合開始前には、連絡が取れなくなっている事務長がここ数年、頻繁に海外渡航を繰り返していることが明らかになったことなどを話題にし、困惑の表情を浮かべる委員もいたということです。 一方、同基金から相談を受けている長野中央署も14日午前、同ビルに出向き、事情聴取を始めました。
外国人研修・技能実習制度で来日した中国人元実習生4人が、低賃金、長時間等 の劣悪な条件で働かされたとして、熊本県天草市の縫製会社2社(廃業)及び受け 入れ機関の「プラスパアパレル協同組合」(同県小国町)を相手に、損害賠償を求め た訴訟の控訴審判決が福岡高裁でありました。裁判長は、2社と同組合に慰謝料 など約440万円の支払いを命じた熊本地裁の1審判決を支持し、同組合の控訴を 棄却しました。
1審判決によりますと、この元実習生は2006〜07年に来日し、研修生や実習生 として2社に勤務。午前3時までの残業が続いたり、休日は月に2・3日程度であった ということです。また、逃走を防ぐ目的でパスポートと預金通帳も取り上げられたとさ れています。
同組合について「受け入れ先の縫製会社の十分な監査をせず、入国管理局への 報告も事実に反し不十分。会社の違法行為継続を招いた」と判断し、受け入れ機関 の賠償責任を初めて認め、未払い賃金などとして2社に計約1290万円の支払いを 命令した上で、会社への監査・指導義務に違反として、2社と連帯して慰謝料を支払 うよう求めていました。縫製会社への未払い賃金支払い分については、同社は控訴 を断念し、この分は確定していましたが、同組合は「判決は一方的で、到底理解でき ない」として同高裁に控訴していました。 弁護団によりますと、1審判決の受け入れ機関責任の認定は、全国で初めてとい うことです。
日本年金機構は11日までに、結婚退職などで厚生年金の加入期間が短かった人に保険料の一部を払い戻す「脱退手当金」(現在は廃止)について、 支給漏れの可能性がある約14万3千人に「受け取っていないと思う人は年金事務所に申し出て」と呼び掛けるはがきの送付を始めました。
年金機構の管理記録上は脱退手当金をもらったことになっているのに実際には受け取っていない人の場合、記録を訂正すれば受給資格期間が延びて 年金額が増えるためです。
厚生労働省の試算では、最大で約8千人が記録訂正につながる可能性があるといいます。 年金機構は既に約6万5千人分を発送済みで、残る7万8千人分も近く送付するそうです。 脱退手当金は昭和30〜40年代に会社を辞めた女性が主に受給することができます。
手当金の受取額に見合う勤務期間は厚生年金の加入期間から除かれます。 支給漏れは事務処理ミスが原因とみられ、複数の会社に勤務した人に最後の1社だけの分しか支給しなかったなどのケースが考えられるそうです。 機構はこれまで脱退手当金の支給漏れを約19万2千人としていたが、その後に精査したところ約5万人減ったとのことです。
年金払い方式の生命保険への二重課税問題に関連して、財務省と国税庁は生命保険と似た仕組みの共済契約の一部にも二重課税にあたる事例があると判断ました。
全国共済農業協同組合連合会(JA共済連)だけでも現行法で還付可能な過去5年分で対象となる契約が最大約2万5千件あるといいます。生保の対象者と同様に10月下旬から還付手続きを始めるもようです。
共済事業を運営する団体は中小を含めて1千弱あるとみられますが、日本共済協会によると「年金払い方式のような複雑な共済契約は中小団体にはほとんど無い」といいます。年金払い契約をかかえる大規模な共済団体を中心に契約者への対応が必要となりそうです。
共済契約は保険料にあたる共済掛け金を払って、契約者の死亡時などに保険金に相当する共済金を受け取る保険商品で、仕組みは保険とほぼ同じであり、原則、協同組合のように特定の団体や地域の構成員に限って加入を認める点が異なります。共済の中には、7月の最高裁で二重課税と判断された年金払い方式の生命保険と同様に共済金を年金方式で支払う契約があります。
8日の衆院厚生労働委員会で、長妻昭厚労相は2011年度末の廃止が決定している介護型療養病床について「11年度末までの廃止は困難」であり、12年度以降も猶予期間を設けて存続させる方針を示しました。
厚生労働省が同日発表した調査によりますと、介護型を抱える施設のうち6割が、廃止した後の予定を「未定」と回答しており、廃止に踏み切れば患者の行き先がなくなるおそれがあるというのがその理由です。
長妻厚労相は、「猶予期間をおいて介護型の廃止、存続を検討していきたい」と述べて、来年の通常国会に介護保険法の改正案を提出する考えを示しました。
自公政権時代に、長期の入院患者を受け入れる療養病床は医療費が膨らむため、介護型の廃止と医療型の削減計画が立てられましたが、長妻厚労相は計画の見直しを表明していました。 療養病床の転換意向調査において、「地域で療養病床が必要とされている」との意見や「転院先や受け入れ先を見つけるのが難しい」との指摘が多く出ていました。
熊本市立熊本市民病院が看護師らに時間外と深夜労働の割増賃金の一部を支払っていなかったとして、熊本労働基準監督署が同病院に是正勧告をしていたことが分かりました。勧告は7月13日付。同病院は昨年3月にも労基署から、未払い賃金があったとして是正勧告を受け、計2億数千万円を支払っています。
同病院によると、7月7日、職員から「時間外勤務と手当について、申告しにくい職場環境にある」と相談を受けた労基署が調査に入りました。時間外や深夜の勤務は自己申告制ですが、同労基署が病院職員の相談を受けて同月に調査したところ、申告された時間以外にも仕事をした勤務記録が複数見つかりました。
未払いは数十人分になる見込みで、11月中に支払う方針です。同病院総務課は「申告が来た段階で、未払い分を支払っていく。労働環境を良くしていく取り組みをさらに進めていかなければならない」と話したということです。