真夜中と朝のはざまで想うこと - Blogカテゴリのエントリ
厚生労働省は6日、社会保障審議会介護保険部会で、65歳以上の保険料の全国 平均額(現行は月4160円)について、次回改定(2012年度)では5千円を上回ると の見通しを示しました。介護職員の処遇改善を図るための交付金等の特例措置が 積み重なり、2012年度以降の給付費が当初試算よりも約2千億円上回る可能性が 大きくなったことが要因とされています。
政府は2012年度の介護保険制度見直しに向けて、11月までに結論を出して来年 の通常国会に関連法案を提出する方針としています。 また、65歳以上の保険料については発足当初の2911円から大幅に増加していま す。
なお、介護保険の給付費について、2000年度の制度発足時の総給付費は約3・6 兆円でしたが、2012年度は7・9兆円に倍増しています。
中小企業の退職者約2万6000人が2012年4月以降、現在受給している税制適格年金に所得課税される可能性が高いことが分かりました。
税制適格年金は2012 年3月末に廃止され、所得税の公的年金等控除を受けられなくなることが決まってます。
一部の退職者は別の年金制度への移行措置が期限内に間に合わないためです。控除がなくなれば、年金の手取り額が目減りする見通しで、対象になる退職者の反発が強まりそうです。
分割して受け取る年金方式の夫の死亡保険金に相続税と所得税が課せられるのはおかしいとして争われた二重課税問題で、国税庁が過去5年間で取り過ぎた所得税の還付を10月下旬から始めることが、1日分かりました。
受け取る保険金総額のうち、相続税の課税対象となった「元本」への課税分を還付。「運用益」への所得税課税は継続します。国税庁は今後、還付額の算出方法などの詳細を詰める方針です。
現行法で税の還付請求が認められている過去5年分20万件について、年内に手続きを終えたい考えで、野田佳彦財務相が還付に応じる方針を表明した5年を超える分は、法改正も含めて検討するとのことです。
労働災害による死亡事故が増加しています。 厚生労働省によると、1月から6月までの「陸上貨物運送事業」での死者数は60人で、前年比15人増(33.3%増)となっています。
全産業の死亡者460人で前年比45人増(10.8%増)に比べても、物流事業の労災死亡率が高いことが伺えます。 死亡原因のほとんどが「道路上での交通事故」によるもの。業界関係者は「運送業界の不景気のしわ寄が、 すべてドライバーに向いている。背後にある過労運転の存在も否定できない」と指摘しています。
国交省でも「交通事故要因分析報告書」で、事故原因としての過労運転について言及しています。 前出の業界関係者は「労災イコール過労とは言えないが、原因の一つであることは事実。しかし、これは運送会社1社だけで解決できる問題ではありません。荷主、行政が一体となったシステムの再構築が必要」と指摘。 「運送会社が維持できるだけの運賃が普通に出るシステムにしないとダメ。 コストカットばかり考える荷主や、ピンハネ目的の元請けの考え方を改める必要がある」と訴えています。
年金記録に漏れがあったとして、本来受け取るべき年金との差額分約327万円を2年前に受け取った男性(76)=横浜市保土ヶ谷区=に対し、日本年金機構(旧社会保険庁)が計算ミスによる過払いを理由に約203万円の返還を求めていることが18日、分かりました。
男性は、旧社保庁による年金記録のずさんな取り扱いが問題になっていた2008年2月、厚生年金保険料の納付記録が28か月分漏れていたのに気づきました。その後、記録の訂正が行われ、同庁の社会保険業務センター(東京都杉並区)が受給開始までさかのぼって再計算し、男性には1994〜2002年に支給された年金と、再計算後の差額約327万円が2008年5月に支給されました。
2009年9月になって男性が、2か月分の納付記録漏れが新たに見つかったとして、旧社保庁に再修正を求めたところ、同機構から今月、過払い分の返還を請求する文書が届いたとのことで「お詫び」と書かれた8月3日付の文書は、ミスを謝罪するとともに、過払い分は今後支給される年金から差し引くか、一括・分割での返納を提案していました。
同機構などによると、再計算した際、配偶者が年金を受給していない場合にのみ加算される加給金について、男性の妻が年金を受けた期間まで加算するミスをした上に、「61万円」を「91万円」と誤入力したとのことでした。 男性は「支給された金はすでに生活費に充当し、返せない」と困惑しているとのことです。
厚生労働省は、大学生や高校生の就職を後押しするため、2011年度から若年層を対象に支援制度を強化します。新卒者を試験的に雇う企業を支援する「新卒者体験雇用事業」で、企業への助成額を5〜9割引き上げ、対象者を年2400人から1万人超に拡大します。
フリーターを正社員として雇用した企業に最大100万円を支給する制度でも、対象者を25歳未満に広げます。今年度末に締め切る11年度予算の概算要求に盛り込む方針で、予算規模は合計で300億〜400億円程度の見込みです。
新卒者対策では10年度末に期限が切れる新卒者体験雇用事業を衣替えして「新卒者キャリアスタート事業」を創設し、企業への助成額を増やします。 この制度は、国が3ヶ月間、企業に助成金を支払うことで新卒の未就職者の就労を支援する仕組みで今回の拡充策で厚労省は未就職者を受け入れる企業に3ヶ月間、一人当たり8〜10万円を支給し、現行の3ヶ月間の助成総額16万円から大幅に増やします。
また正社員として雇った場合の奨励金50万円も加えます。 さらに新制度では来春、大学や高校を卒業予定の人でなく、今春の卒業者も対象にします。 またフリーターを正社員化した中小企業に1人当たり100万円、大企業に50万円を支給する「若年者当正規雇用化特別奨励金」でも、対象者の年齢制限を11年度に現在の「25歳〜39歳」から40歳未満とし、25歳未満のフリーターの正規雇用を支援、そのほか有期労働者を正社員として再雇用した企業に対し、1人あたり40万〜60万を支給する奨励金制度を新設するなど、若手の雇用拡大を後押しします。
政府は2011年度から企業の健康診断にメンタルヘルスのチェック項目を追加する方針を打ち出していますが、制度の概要が明らかになりました。
健診は問診と面接の2段階で、まず医師の問診に、うつ病などの兆候である不眠や頭痛の有無などを盛りこみ、問題があれば医師は結果表に「要面接」などと記載し、専門医との面接が必要であることを企業側と本人の双方に通知します。この際、プライバシーに配慮して企業側には所見の有無だけを伝え、どのような自覚症状があったかなどの詳細は伝えない方針です。
また専門医との面接の結果、精神疾患が疑われる場合は、企業側を交えての話し合いの場を持つようにします。
企業の健康診断にメンタルヘルスのチェック項目を盛り込む方針は、長妻厚労相が4月に表明し、厚生労働省が実施方法を検討してきましたが、健診項目に精神疾患の有無を盛りこむと、専門医の判断が不可欠となることから、すべての企業に実施を求めることは困難と判断。うつ病などの兆候として表れる自覚症状のチェックにとどめ、所見があった場合だけ専門医の診断に進むという2段階で実施することになりました。 政府は、来年度には実施したい考えです。
厚生労働省所管の財団法人「介護労働安定センター」は16日、2009年度の介護労働実態調査をまとめました。事業所に従業員の過不足状況を聞いたところ、「大いに不足」「不足」「やや不足」の合計は前年度から16.2ポイント下がり、46.8%でした。一方、「適当」との回答は52.3%でした。
人手不足は若干解消されたが、人が集まりにくい状況がなお続いていることを裏付けた結果となりました。
また、従業員の離職率については、17.0%と、前年度より1.7ポイント改善し、2年連続で前年度を下回りました。同センターは「09年の介護報酬のプラス改定で事業者が従業員の待遇改善を図った結果、離職者が減り人手不足感が緩和された」と分析しています。 しかし、介護サービスを運営する上での問題点(複数回)を尋ねた質問では、「今の介護報酬では人材確保・定着のために十分な賃金を払えない」という回答が52.7%と最も多かったということです。
次いで「良質な人材の確保が難しい」が43.2%でした。介護報酬の引き上げは、「満足のいく賃金の引き上げ」とまではいっていないもようです。
調査は、全国の介護保険サービス事業所から抽出した1万6860事業所を対象に実施。有効回答率は44.6%でした。
介護保険制度の2年後の見直しに向け、厚生労働省が幅広く意見を求めたところ、 全体の70%が、介護が必要になった場合、自宅で介護サービスを受けることを 希望していることがわかりました。
厚生労働省は、介護保険制度の見直しに向け、 国民に幅広く意見を求めるパブリックコメントを行ないました。介護従事者のほか、 介護保険の利用者やその家族からあわせて4465件の意見が寄せられました。
「もし介護が必要になったら」という質問に対しては、「自宅で介護サービスを受けたい」と答えた人は約70% 「ケア付き高齢者住宅や特別養護老人ホームなどで介護を受けたい」と答えた人は21%。 また、保険料負担についてたずねたところ、「現在のサービス水準の維持、もしくは充実のために必要ならば、 保険料の引き上げはやむをえない」と答えた人が全体の50%に上りました。
厚生労働省は、2年後の介護保険制度の見直しに向け、検討会を設けて話合いを進めており、今回の結果を参考にすることとしています。
NTT東日本に勤めていた奥村喜勝さん(当時58)が心臓病で急死したのは、長期の宿泊研修を強いられた過労やリストラに伴うストレスが原因だとして、遺族が労災の不支給処分の取り消しを国に求めた訴訟の控訴審判決が10日、札幌高裁でありました。
井上哲男裁判長は「業務によるストレスで持病が悪化し、死亡した」と認定。労災と判断して請求を認めた一審の札幌地裁判決を支持し、国側の控訴を棄却しました。
奥村さんは心臓に持病があり、NTTの規定で残業や宿泊を伴う出張を命じられなくなりましたが、NTTグループの「事業構造改革」で2002年4月から異なる業務の担当になり、東京や札幌で約2カ月の宿泊研修に参加を強制されました。 研修先から一時帰宅していた2002年6月、奥村さんは心臓病で急死しました。
遺族は2003年3月、旭川労働基準監督署に労災認定を申請しましたが、監督署側は残業などの長時間労働がないことを理由に認定しませんでした。 奥村さんの死を巡っては、遺族が2003年に、同社に損害賠償を求めて提訴。同社に約1660万円の賠償を命じた判決が確定しています。