真夜中と朝のはざまで想うこと - Blogカテゴリのエントリ
失業給付の平均受給日数が2009年度は125.9日となり、前年度より26.5日 増加しました。 10年ぶりに受給日数が増えたことは、2008年のリーマンショック以降、解雇や 企業倒産を理由とした離職が相次いだことが影響したとみられています。
解雇などの離職は、自己都合による離職よりも受給日数が長いため、景気後退に よる求人減で再就職先を見つけることができず、失業給付をもらい続ける人が多か ったとみられています。
なお、2009年に雇用保険制度の見直しとして、有期労働契約者で契約更新され なかった離職者らを対象とする受給日数の増加を実施しています。
景気は少しずつ上向きになってきていると言われていますが、失業期間は長くな る傾向にあるため、雇用情勢の本格的な改善にはなお時間がかかる見通しです。
外国人研修生受け入れ機関で、厚生労働省所管の社団法人「経営労働協会」(東京都千代田区)が今年4月、研修生が受け入れ先企業で不正に時間外労働をさせられていたのを見逃したとして、名古屋入国管理局から3年間の受け入れ停止処分を受けていたことが21日、分かりました。
同協会の柴田博一理事長は元東京入国管理局長で理事にも元入管幹部が就任するなど、同協会は入管からの天下り先になっており、同協会や法務省によると、愛知県内の縫製工場で昨年、中国人研修生3人が、外国人の研修制度に関する国の指針に反して休日に残業を繰り返していたことが判明しました。工場は同協会を通じて研修生を受け入れており、同協会は監督する立場でした。
同協会は2008年にも、不法滞在の外国人を雇用している企業に研修生を派遣し、名古屋入管から行政指導を受けていたといい、同協会は一連の不正見逃しについて「受け入れ企業などへの定期的な監査はしていたが、研修生が多く目が届かなくなってしまった」としています。
国民健康保険(国保)の1人当たり医療費が、大企業の健康保険組合(健保)に比べて高いことが厚生労働省の実態調査で明らかになりました。 とくに40〜44歳では、国保加入者の1人当たり医療費は健保の約1.7倍となっています。健康保険組合の連合体である健康保険組合連合会によれば、「健康診断が影響している」とのことです。
40歳から74歳を対象に生活習慣病の予防を目指す特定健康診査(メタボ健診)の受診率は、健保が約60%であるのに対して、国保は約28%にとどまっている点があげられます。
年代別にみると、40歳から44歳の国保加入者の医療費は年間で16万6286円となっており、健保の医療費の10万125円を大きく上回っています。 45歳から49歳でも国保は20万2942円であり、健保の約1.6倍となっています。
20歳未満の年齢では、国保と健保の加入者の医療費には大きな差はなく、30代から60代までの年齢層で医療費が高くなる傾向があります。
国保の加入者は無職者が5割超を占めており、平均年収は健保の加入者を大幅に下回り、体調が悪くても通院を控えたりして結果的に医療費が膨らんでいる可能性があります。 また、中高年の会社員が病気にかかって退職し、国保に移るケースもあります。 国保の財政は2008年度時点で2384億円の実質赤字となっており、高齢化が進むと医療費の支出が膨らみ、財政はさらに厳しくなる見通しです。
日本年金機構のサンプル調査で、20日、配偶者が退職して資格を失った後も第3号被保険者のままとなっている人が今年1月時点で103万人に上り、このうち約半数が3月時点でもそのまま変更手続きを行っていなかったことが明らかになりました。
機構では、今年3月に103万人から100人を抽出して追跡調査していましたが、44人の年金記録が「3号」のままで、そのうち13人がすでに年金を受給していたということです。
この調査を103万人に当てはめて推計すると、約45万人が年金記録と実態にずれが生じていることになります。 日本年金機構によると、届け出が必要になることを知らない人が多く、第3号の資格を失った後も、本来は支払うべき保険料が未納のままになっている加入者が多いということです。
ただし、平成17年以降は配偶者の退職などから4か月たっても手続きを行わないケースについては職権で「1号」に変更することとなっています。このため、長妻昭厚生労働相は記者会見で「すでに一定の改善がなされている」という認識を示しました。
厚労省は、年金記録が「3号」のままで保険料を払ってこなかった加入者に時効で消滅していない過去2年分の未納保険料を請求する方針です。
企業向けに支給する雇用調整助成金のうち、「教育訓練加算額」を年内中に引き下げる 方針を厚生労働省が出しました。
現在は大企業で1日4000円(教育訓練の対象者1人当たり)、中小企業では6000円が支 給されていますが、どちらも1200円に減額され、金融危機により悪化した雇用情勢が上昇 傾向にあると判断しての見直しとなります。
なお、同助成金は2009年度には6537億円(近年ピークの1994年の約10倍)となり、支 給総額のうち教育訓練費は1467億円、支給対象者は19万5000人となっています。
東京証券取引所が上場企業に対して導入を求めている「独立役員」について、2010年3月末時点で確保していなかった3月期決算企業(167社)について調べたところ、7月上旬までに5割弱の78社が確保していました。
独立役員は、親会社や主要取引先の役職員兼務者などは、原則としてなれず、社外取締役・社外監査役の中から一般株主と利害対立が生じる恐れのない人物を指名し、東証に届け出ることになっています。
6月の株主総会で社外役員を新たに選任・確保した企業が56社で、既存の役員から、本人の承諾を得るなどして不在を解消した企業も22社ありました。 株主総会で56社が選任した独立役員は合計63人で、このうち社外監査役は49人、社外取締役は14人でした。 内訳は弁護士が24人、公認会計士が15人、税理士が3人で、会社側が専門的な見地から経営の助言役を求めている様子がうかがえます。
今回、社外役員を確保できなかった会社は、11年6月の株主総会の翌日までに独立性の高い社外監査役か社外取締役を少なくとも1人は選び、届け出る必要があります。
厚生労働省は職業訓練中の失業者に生活費の一部を支給する「求職者支援制度」を来年度から恒久措置にするとともに、生活給付費を現行の基金事業より5000円多い月10万5000円とする方針です。
政府が昨年7月から実施している同様の制度の受講者は今年7月までで計10万4000人で、現在にの基金事業は今年度末までの時限措置という位置づけです。厚労省は新しい求職者支援制度を来年度から恒久措置にする考えです。
職業訓練を通じて失業者に介護やITなどの専門知識を身につけてもらい、労働市場にスムーズに復帰できるようにし、また利用者を更に増やすことを狙いとします。 ただ制度は労働政策審議会が議論している最中で、詳細については未定。制度がどれだけ有効に機能しているのかといった検証もこれからということです。
違法な賃金体系で働かされたなどとして、 札幌市内の大手タクシー会社「三和交通」(清田区)の乗務員4人が、違法な賃金体系で働かされたなどとして、同社を相手取り、深夜労働の割り増し分など約900万円の支払いと解雇無効確認を求め、16日にも札幌地裁に提訴することが分かりました。
訴状によると、4人は単年契約の嘱託社員で、深夜でも2割5分の割増が実質的に加算されない賃金体系により、最長で4年9か月間、割増賃金が支払われていなかったということです。 また、4人のうち札幌市内の男性(61)については、賃金の歩合率引き下げなどに合意しなかったなどとして、今年5月で雇用契約を更新せず、雇い止めになっています。
代理人の亀田成春弁護士は「規制緩和による過当競争を背景に、タクシー会社が利益を上げようと違法に賃金を低く抑え、乗務員の生活にしわ寄せがきている」と指摘しています。
全国健康保険協会は12日、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の2009年度の決算が1082億円の赤字になったと発表しました。
収入には短期借入金などが含まれているため、実質的な単年度収支は4830億円の赤字になるということです。 単年度決算の赤字は3年連続で、赤字幅は前年度から2292億円拡大しています。
赤字の主な要因は、保険料の基準となる給料が厳しい経済情勢によって減り、それに伴って保険料収入が減少したことで、同協会によると、景気の見通しが厳しく、医療費の伸びも急激に進んでいることなどから、「今後も引き続き厳しい財政運営が予想される」ということです。
日本IBM(東京)がハードディスク部門を会社分割に伴い労働者を転籍させる際、どのような場合に無効となるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は12日、「企業が従業員側と協議を全く行わなかったり、協議の内容が著しく不十分だったりした場合には、転籍は無効となる」との初判断を示しました。
最終的に労働者の同意が得られなくても、会社側が十分な協議と説明をすれば転籍を有効とする内容です。
訴えていたのは、日本IBM(東京都中央区)の元社員6人。同社が2002年に旧商法(現会社法)の会社分割規定を使い、会社分割のうえ子会社を設立。社員を転籍させ、その後、子会社を日立製作所側に売却しました。元社員側が転籍無効やIBM従業員としての地位確認などを求めていました。
商法改正付則や労働契約承継法によると、会社分割の際は、会社側が転籍先の会社概要や業務内容について労働者と協議することが義務づけられています。
第二小法廷は、示した基準に基づいて今回の事例を検討。IBM側が社員の代表者との協議で会社分割の目的や背景を説明し、転籍に納得しない社員に対しても最低3回の協議をしていたことなどを評価。千葉勝美裁判長は、請求を棄却した1、2審判決を支持、元従業員側の上告を棄却しました。これで、元社員らの敗訴が確定した形です。
一審・横浜地裁は07年5月、元社員らの請求を棄却。08年6月の二審・東京高裁判決もこの判断を支持していました。