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一時帰休(いちじききゅう)

 気変動や業績悪化等の理由で企業が操業の短縮を行う場合、労働者を企業在籍のまま一時期休業させること。労働基準法第26条に定める使用者の責による休業に該当するため休業期間中は労働者に平均賃金の60%以上の手当を支払わなければならない。



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