《101人から300人従業員を雇用する事業主の方へ》 【一般事業主行動計画】の策定・届出・公表・周知が義務となります
2011年(平成23年)4月1日より、従業員101人以上の企業は、【一般事業主行動計画】の策定・届出、公表・周知が義務づけられるようになります。
次の世代を担う子供たちが健やかに生まれ育つ環境を作るためには、国・地方公共団体・企業・国民が一体となって対策を進めていかなければなりません。2003年(平成15年)「次世代育成支援対策推進法」(以下 「次世代法」)が制定されました。
次世代法に基づき、現在301人以上の従業員を雇用する企業は、仕事と子育ての両立を図るための【一般事業主行動計画】を策定し、都道府県労働局に届出・公表・従業員への周知が義務づけられています。
2011年(平成23年)4月1日より、101人以上の従業員を雇用する企業に、この義務づけ範囲が拡大されます。
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