胆管がんなど4疾病を労災補償の対象となる業務上疾病として明確化
労働政策審議会は、9月10日、労働基準法施行規則に定める業務上の疾病に胆管がんを含む4疾病(※)を追加する厚生労働省の方針を「妥当」とし、厚生労働大臣に答申しました。
※新たに追加する4疾病
(1)テレビン油にさらされる業務による皮膚疾患
(2)ベリリウムにさらされる業務による肺がん
(3)1,2-ジクロロプロパンにさらされる業務による胆管がん
(4)ジクロロメタンにさらされる業務による胆管がん
厚生労働省は、業務を原因として労働者が疾病にかかった場合に労災補償を受けられる範囲を、労基則別表第1の2(以下「別表」という。)に具体的に掲げています。
これまで、労働環境の変化に伴い新たな要因による疾病が生じうることを考慮し、定期的に「労働基準法施行規則第35条専門検討会」(以下「専門検討会」という。)で業務上疾病の範囲の医学的検討を行い、別表に業務上疾病を追加してきました。
このたび、専門検討会が7月3日に「労働基準法施行規則第35条専門検討会報告書」を取りまとめたことを受け、厚生労働省は上記の4疾病を別表に追加する 省令改正案要綱を、7月10日に同審議会に諮問していました。 答申を受け、厚生労働省は、平成25年10月1日に改正省令を施行する予定です。
詳しくはこちらをご覧ください。 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000021826.html
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