厚生労働省では、5月16日から職場における受動喫煙防止対策をより効果的に推進するために、助成金制度を改正しました。
厚生労働省では、労働者の健康を確保することを目的に、平成23年10月、受動喫煙を防止するための助成金制度を開始しました。
この制度は旅館業、料理店、飲食店を経営する中小企業事業主を対象に、職場での受動喫煙を防止するため、喫煙室の設置などを行う際に利用されてきました。このほど、より一層、対策を進めていくために助成金制度を改正することになりました。
制度の主な変更点は、以下の3点です。
1. 対象事業主をすべての業種の中小企業事業主に拡大
2. 補助率を費用の1/4から1/2に引き上げ
3. 交付の対象を喫煙室の設置費用のみに限定
厚生労働省は、積極的な制度の利用を促進し、平成25年策定の第12次労働災害防止計画にある「平成29年度までに受動喫煙を受けている労働者の割合を15%以下とする」という目標の達成を目指すとしています。
【受動喫煙防止対策助成金制度(改正後)の概要】
1.対象事業主
・労働者災害補償保険の適用事業主であること ・中小企業事業主(※)であること
(※)業種に応じて常時雇用する労働者数または資本金の規模の基準を満たす必要があります。
2.交付対象
・一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費
※工事の着工前に「受動喫煙防止対策助成金交付申請書」を所轄都道府県労働局長に提出し、あらかじめ交付決定を受ける必要があります。
3.補助率・交付額
費用の1/2(上限200万円)
4.申請書等提出先
都道府県労働局労働基準部健康安全課(または健康課)
厚生労働省サイト
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000031xcl.html
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