東京地裁は6月6日、72回の遅刻を繰り返したとして懲戒処分を受けた東京都水道局の職員が起こした処分取り消し訴訟で、東京都に懲戒処分の取消しと約390万円の支払いを命じました。
2009年までの3年間に72回遅刻を繰り返し、出勤記録の修正を部下に命じていたとして、東京都水道局の男性職員が停職3ヶ月の懲戒処分を受けていました。しかし、事実ではないとして男性は処分取り消しの訴えを起こしていました。
判決では、出勤記録が正しく登録されていない期間があることを指摘。修正をされた部下の証言が曖昧であること、都が一部の職員にしか聞き取り調査を行わなかったことなどから、「遅刻の客観的な証拠がなく、実際に72回の遅刻があったとは認められない」としています。
東京都水道局は、判決について「誠に遺憾。今後の対応を検討したい」としています。
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