消費者庁が育児のために短期間の休みを取った職員と、仕事を分担した同僚や上司の人事評価を共に上げる新たな制度を導入したことが11日に明らかになりました。
対象は国家公務員の特別休暇に当たる短期間の休みで、消費者庁では、男性職員が妻の出産前後に付き添う場合は2日まで、1歳未満の子供がいる職員は授乳や託児所などへの送迎のために1日2回、30分以内の休暇が取れるなどとしています。
この制度は今年4月から開始しており、年2回提出する自己申告書に、職員が休みの取得や仕事への効果を記入し、昇格や昇給のための人事評価に反映させるというものです。幼児や親の視点を意識した企画立案や、仕事の効率アップ、コミュニケーション能力の向上が期待されるとしています。
制度開始時は、育児休暇の取得者だけが対象となっていましたが、「取得した人だけがいい思いをするのはおかしい」といった反発や「かえって周囲に遠慮して取りにくくなる」といった懸念に配慮して、5月からは同僚と上司にも対象を拡大したものです。
制度導入の4月以降、男性職員五人が育児のための休みを取得しており、今回の制度導入は、育児への積極参加を促し、ワークライフバランス実現のモデルケースとしていきたいとしています。
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