北九州市の門司港でのアスベスト(石綿)の積み降ろし作業が原因で、肺がんで死亡した男性の遺族に、民間基金(「日本港運協会」所属の事業者が積み立てた基金)の原資を活用した救済制度が適用された被害補償金の支払いについて、遺族と勤務先の会社が合意しました。広島アスベスト被害対策弁護団が8月19日、明らかにしました。
弁護団によると、制度の適用合意は全国で初めてとのことです。
適用について合意があったのは、アスベストによる労災認定を受けた港湾労働者や遺族が被害補償を申し入れ、勤務先が応じる場合に補償金の一部を肩代わりする制度です。