お知らせ/助成金情報
助成金情報 : 【助成金情報】雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度(雇用促進税制)が創設・拡充
事業年度中に雇用者(雇用保険一般被保険者)数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が拡充されました。
雇用者の増加1人当たりの税額控除額が20万円から40万円になりました。(平成25年4月1日以降に事業年度が始まる法人) この優遇措置を受けるために必要な「雇用促進計画」は、ハローワークにおいて受け付けています。
※「所得拡大促進税制」については経済産業省が担当です。
詳細につきましては下記URLをご参考ください。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.htm
トピックス : 【トピックス】厚労省 安全の中核を担う人材育成好事例集
厚労省では、事業場における職長や、次代の安全の中核を担う若年労働者等の安全衛生に係わる人材育成の推進に役立てる資料として好事例集を作成しています。
本事例集の作成に当たっては、本事業のヒアリング対象としてふさわしいと考えられる製造業、建設業の企業を選定し、下記の6点についてヒアリングを行っています。
?労働者の安全衛生教育に係る方針、計画
?外部教育訓練機関の使用状況及びその評価
?安全衛生教育における使用テキスト、カリキュラム
?職長、安全衛生担当者の処遇、キャリアパス
?職長による若年労働者への指導手法や安全衛生に係る取組み
?その他企業、事業場の安全衛生に係る取組み 詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/jinzai_koujirei.html
お知らせ : 【トピックス】ニートの就労支援する「地域若者サポートステーション」全国で11カ所増設
厚生労働省は6月25日、仕事も通学もしていないニートなどの若者の就労を支援する「地域若者サポートステーション(サポステ)」の実地団体を北海道、福島など9道県で新たに11カ所追加選定したと発表しました。これにより、2013年度の「地域若者サポートステーション事業」は全国160カ所(前年度119カ所)で行われることになります。
サポステが追加設置されるのは埼玉と福岡で2カ所ずつ、北海道と岩手、福島、茨城、千葉、和歌山、広島で1カ所ずつ。
地域若者サポートステーション事業では、若者支援の実績と知識を持つ地域のNPO法人などが運営するサポステを設置し、キャリア・コンサルタントなどによる専門的な相談や協力企業による就労体験など、多様な支援策を展開しています。
総務省の労働力調査によると、12年平均のニートの数は約63万人と依然高水準。サポステはニートや引きこもりの若者らにカウンセリングなどをしており、厚労省は今後も数を増やす方針で、就労などの進路決定に向けた支援がより重要となっています。
トピックス : 【トピックス】総務省 ワーク・ライフ・バランスの推進に関する政策評価<評価の結果及び勧告>を公表
総務省は、25日、ワーク・ライフ・バランスの推進に関する政策評価について公表しました。
ワーク・ライフ・バランスの推進に関する政策について、総体としてどの程度効果を上げているかなどの総合的な観点から、政策評価を初めて実施し、
1.国の施策・事業に関する点検・評価機能等の充実
2.指標の設定等に関する見直しの実施
3.国の施策・事業の効果的な取組の推進 について、関係府省に対し勧告を実施するとしています。
ワーク・ライフ・バランスの推進に関する政策評価書も公表されており、「週労働時間60時間以上の雇用者の割合及び年次有給休暇取得率」や「メンタルヘルスケアに関する措置を受けられる職場の割合」「在宅型テレワーカーの数」「自己啓発を行っている労働者の割合」「第1子出産前後の女性の継続就業率及び男性の育児休業取得率」といったさまざまな指標から、国の施策・事業の有効性等についての分析を行っています。
詳しくはこちら(総務省)
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/75538.html#seisakuhyokasyo
トピックス : 【トピックス】長時間労働による過労自殺 6900万円賠償命令
運送会社に勤める男性が自殺したのは、上司のパワハラと長時間労働が原因だとして宮城県に住む両親が会社に対して、約1億2000万円の損害賠償を求めた訴訟で、仙台地裁は25日、会社側に約6900万円の支払いを命じました。
自殺する5か月前から月100時間を超える時間外労働があったとし、会社の安全配慮義務違反を認めました。一方、上司からの、「何で出来ないんだ」「バカ野郎」などと男性に言ったパワハラに対しては、適切ではないものの、違法性はないとして請求を棄却しました。