お知らせ/助成金情報
トピックス : 【トピックス】消費者庁が、育休で人事評価をアップする新制度導入
消費者庁が育児のために短期間の休みを取った職員と、仕事を分担した同僚や上司の人事評価を共に上げる新たな制度を導入したことが11日に明らかになりました。
対象は国家公務員の特別休暇に当たる短期間の休みで、消費者庁では、男性職員が妻の出産前後に付き添う場合は2日まで、1歳未満の子供がいる職員は授乳や託児所などへの送迎のために1日2回、30分以内の休暇が取れるなどとしています。
この制度は今年4月から開始しており、年2回提出する自己申告書に、職員が休みの取得や仕事への効果を記入し、昇格や昇給のための人事評価に反映させるというものです。幼児や親の視点を意識した企画立案や、仕事の効率アップ、コミュニケーション能力の向上が期待されるとしています。
制度開始時は、育児休暇の取得者だけが対象となっていましたが、「取得した人だけがいい思いをするのはおかしい」といった反発や「かえって周囲に遠慮して取りにくくなる」といった懸念に配慮して、5月からは同僚と上司にも対象を拡大したものです。
制度導入の4月以降、男性職員五人が育児のための休みを取得しており、今回の制度導入は、育児への積極参加を促し、ワークライフバランス実現のモデルケースとしていきたいとしています。
トピックス : 【トピックス】雇用安定助成金5億円を不正受給 1社単独で過去最高額
神奈川労働局は今月10日、相模原市中央区の機械部品製造業者が、中小企業緊急雇用安定助成金5億1532万9355円を不正受給していたと発表しました。
厚生労働省によると、これまで全国の各労働局が公表した同助成金の不正受給の額としては1社単独では過去最高額とのことです。
同助成金は、企業が雇用維持のため、従業員を解雇せずに休業させるなどした際に、国が手当の一部を支給する制度ですが、神奈川労働局によると、同社は2009年4月から2012年9月までの間に、従業員のタイムカードを休業しているかのように偽るなどして書類を偽造し、休業や職業訓練を実施したかのように見せかけて、助成金を受給していました。すでに1億2600万円を返還し、毎月の返還計画も立てていることから、同労働局は刑事告発を見送る方針です。
同社の従業員数が228人(4月末現在)と多いことや、2008年のリーマン・ショック後に同助成金の申請が相次ぎ、労働局による定期調査に時間がかかったことから発覚が遅れ、巨額の不正受給につながったと見られています。
トピックス : 【トピックス】72回遅刻で懲戒処分も、都に処分取り消し命令
東京地裁は6月6日、72回の遅刻を繰り返したとして懲戒処分を受けた東京都水道局の職員が起こした処分取り消し訴訟で、東京都に懲戒処分の取消しと約390万円の支払いを命じました。
2009年までの3年間に72回遅刻を繰り返し、出勤記録の修正を部下に命じていたとして、東京都水道局の男性職員が停職3ヶ月の懲戒処分を受けていました。しかし、事実ではないとして男性は処分取り消しの訴えを起こしていました。
判決では、出勤記録が正しく登録されていない期間があることを指摘。修正をされた部下の証言が曖昧であること、都が一部の職員にしか聞き取り調査を行わなかったことなどから、「遅刻の客観的な証拠がなく、実際に72回の遅刻があったとは認められない」としています。
東京都水道局は、判決について「誠に遺憾。今後の対応を検討したい」としています。
トピックス : 【トピックス】年金支給開始年齢、引き上げを検討へ〜社会保障制度改革国民会議
6月3日、社会保障制度改革国民会議の清家会長は首相官邸で開催された会合で、現在65歳への引き上げが決定している厚生年金の支給開始年齢について、さらに引き上げを検討すべきとの考えを示し、引き上げを検討する方針について会合は大筋で一致しました。
日本では2013年度から公的年金の支給開始年齢の段階的な引き上げを開始し、男性は平成25年度に65歳となります。日本より高齢者の人口比率が低い米国とドイツでは67歳に、英国は68歳に段階的に引き上げの予定である点から、年金制度を持続させるためには、支給開始年齢の引き上げは不可欠との指摘が多くなっています。
会合では、年金額を抑えるマクロ経済スライドを早期に機能させるべきとの認識でも一致しており、デフレ経済下でも機能させる方向で議論が続けられる見込みです。年金額の一部の減額や、低所得者への影響を抑える対策も合わせて検討すべきとの意見も出されています。
トピックス : 【トピックス】平成24年度個別労働紛争解決制度施行状況
厚生労働省は平成24年度個別労働紛争解決制度施行状況を発表しました。
相談件数のトップは「いじめ・嫌がらせ」で助言・指導申出件数は初めて1万件超えて過去最多となりました。
【平成24年度の相談、助言・指導、あっせんの概況】
・総合労働相談件数
106万 7,210 件(前年度比3.8% 減)
→うち民事上の個別労働紛争相談件数 25万 4,719 件( 同 0.6% 減)
・助言・指導申出件数
10,363 件( 同 8.1% 増)
・あっせん申請件数
6,047 件( 同 7.1% 減)
○ 相談内容は『いじめ・嫌がらせ』がトップ
・総合労働相談件数は、5年連続で100万件を超えており、民事上の個別労働紛争に係る相談件数は、高止 まりである。
・『いじめ・嫌がらせ』に関する相談は、増加傾向にあり、51,670件。民事上の個別労働紛争相談の中で最も 多かった。
○ 助言・指導申出件数が過去最多
・助言・指導申出件数は、制度施行以来増加傾向にあり、初めて1万件を超えた。 ・あっせん申請件数はやや減少した。
○ 迅速な対応 ・助言・指導は1カ月以内に97.4%、あっせんは2カ月以内に93.8%を処理。
※「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主間での労働条件や職場環境などをめぐる紛争の未然防止や早期解決を促進するための制度で、幅広い分野の労働問題を対象とする「総合労働相談」、個別労働紛争の解決につき援助を求められた場合に行う都道府県労働局長による「助言・指導」、あっせんの申請を受けた場合に労働局長が紛争調整委員会に委任して行う「あっせん」の3つの方法があります。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000339uj-att/2r985200000339w0.pdf