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お知らせ/助成金情報

  

トピックス : 【トピックス】振動障害で労災認定へ 不支給処分取消し

投稿日時: 2013-06-18 06:00:00 (1254 ヒット)

静岡労働局は、仕事中に手がしびれるなどの振動障害を患ったのにも関らず、浜松労基署が休業補償給付金などの不支給決定処分をしたとして元男性会社員が求めていた審査で、不支給決定処分を取り消す決定が6月14日に明らかになりました。決定は5月30日付になります。  

男性は、浜松市の塗料製造会社で36年間、攪拌機で塗料や合成樹脂を調合する仕事に携わっていました。2011年3月、長野県の病院で手のしびれは振動障害である診断され、同9月に浜松労基署に労災申請し、2012年3月、攪拌機は厚生労働省が定める振動工具ではないとして、不支給となっていました。

男性は、同社の熊本県内の工場で同じ作業に従事していた同僚2人が、2006年に天草労基署に労災認定されていた点を指摘していました。「労基署によって認定基準が異なるのはおかしい」も訴えていました。

決定書によりますと、攪拌機は厚労省が規定する振動工具と類似の振動を局所に与えると認められ、男性の振動障害は業務上の疾病と判断されました。


トピックス : 【トピックス】印刷会社の胆管がん問題 宮城、愛知でも

投稿日時: 2013-06-17 06:00:00 (1093 ヒット)

全国の印刷所の労働者に胆管がんが多発している問題で、厚生労働省の専門家検討会は13日、宮城県2人と愛知県1人の印刷会社の元従業員に対し労災認定すると決めました。  

この問題では大阪市の印刷会社元従業員ら17人が労災認定されていますが、大阪以外の事業所で認定されるのは初めてです。  

3人は印刷機のインクを落とす作業に従事。洗浄剤に含まれ、胆管がん発症の原因物質とされている「1、2ジクロロプロパン」や「ジクロロメタン」に長期間、高い濃度でさらされていました。  

その中で2007年に胆管がんと診断され、リンパ節にも移転し摘出手術を受けた愛知県の1人に対しては初めてジクロロメタンが原因として認定されました。


トピックス : 【トピックス】精神障害者も雇用義務付け 障害者雇用の改正法案成立へ  

投稿日時: 2013-06-14 06:00:00 (1065 ヒット)

衆院厚生労働委員会は6月12日、精神障害者の雇用を企業などに義務付ける障害者雇用促進法改正案を全会一致で可決しました。13日の衆院本会議で可決、成立する見通しで、2018年4月に施行します。  

改正法は、施行から5年間は、障害者全体の雇用状況や国の支援体制を勘案して法定雇用率を決める激変緩和措置を盛り込んでいます。

「負担が重く、時期尚早」と精神障害者の雇用義務化に反対姿勢の経済界に配慮した形となりました。


トピックス : 【トピックス】国民年金保険料 14年度から2年の前納制度導入へ

投稿日時: 2013-06-13 06:00:00 (1009 ヒット)

厚生労働省は6月12日、国民年金の保険料をまとめて前払いすると割引が適用される前納制度で、2年分の前払いを2014年4月分から認めると発表しました。

現在、1年分前納の場合の割引額は年間3780円ですが、2年分前納すると2年間で1万4000円程度割り引かれます。支払い方法は口座振替のみとなります。  

13年度の保険料(1万5040円/月)で計算すると、本来の納付額は36万960円ですが、2年分前納すると34万6600円と約4%の割引となります。  

11年度の国民年金の納付率は過去最低を更新しており、低迷する納付率の改善につなげたい考えです。


トピックス : 【トピックス】消費者庁が、育休で人事評価をアップする新制度導入

投稿日時: 2013-06-12 06:00:00 (989 ヒット)

消費者庁が育児のために短期間の休みを取った職員と、仕事を分担した同僚や上司の人事評価を共に上げる新たな制度を導入したことが11日に明らかになりました。  

対象は国家公務員の特別休暇に当たる短期間の休みで、消費者庁では、男性職員が妻の出産前後に付き添う場合は2日まで、1歳未満の子供がいる職員は授乳や託児所などへの送迎のために1日2回、30分以内の休暇が取れるなどとしています。

この制度は今年4月から開始しており、年2回提出する自己申告書に、職員が休みの取得や仕事への効果を記入し、昇格や昇給のための人事評価に反映させるというものです。幼児や親の視点を意識した企画立案や、仕事の効率アップ、コミュニケーション能力の向上が期待されるとしています。

制度開始時は、育児休暇の取得者だけが対象となっていましたが、「取得した人だけがいい思いをするのはおかしい」といった反発や「かえって周囲に遠慮して取りにくくなる」といった懸念に配慮して、5月からは同僚と上司にも対象を拡大したものです。

制度導入の4月以降、男性職員五人が育児のための休みを取得しており、今回の制度導入は、育児への積極参加を促し、ワークライフバランス実現のモデルケースとしていきたいとしています。


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