お知らせ/助成金情報
トピックス : 【トピックス】労災認定後、死亡原因が感染症死も遺族補償認める 労働保険審査会
事故で脊髄を損傷して労災認定された後、敗血症で死亡した男性について、労働保険審査会が労災と死因との因果関係を認め、遺族補償年金の支給を認めなかった労働基準監督署の処分を取り消す裁決を出していたことが5月13日、判明しました。
事故に起因する感染症で死亡したにも関わらず、労働基準監督署が労災と死因の因果関係が不透明とのことで労災補償を打ち切ったのは不当であるとして、配偶者が求めた不服審査について、労働保険審査会が労災と死因の因果関係を認め、打ち切り処分の取り消しを決定したことが分かりました。
患者団体によりますと、 脊髄損傷の患者の補償打ち切りに関して、労働保険審査会で処分取り消しの決定が出るのは珍しいといいます。
電気工事会社社員だった男性は1983年に電柱から落下して脊髄などを損傷し、下半身麻痺で労災認定されていました。その後、男性は病床で皮膚や皮下組織が死滅する褥瘡(じょくそう)が悪化し、2011年11月に敗血症で死亡したそうです。
脊髄損傷の患者の場合、車いすによる生活や寝返りができないことなどから褥瘡(じょくそう)ができ、細菌が侵入して感染症で死亡するケースが多いのですが、同様に労災補償を打ち切る事例が全国で多発しているとされています。
トピックス : 【トピックス】アステラス製薬が、「寄り添い休業制度」を導入・家族の余命宣告で最長1年休職可能
製薬大手のアステラス製薬は、社員の家族や近親者ががんなどで余命宣告を受けた際に、家族のケアのため最長1年間休職できる「寄り添い休業制度」を4月から導入したことを4月30日に明らかにしました。
この制度は、家族との残された時間を一緒に過ごせるようにして、社員の精神的苦痛をや和らげることを目的として導入したものです。
昨年、末期がんで余命宣告を受けた母親を持つ社員が会社に相談したところ、その時は、有給休暇で対応せざるを得なかったといい、このことが制度導入のきっかけとなりました。
導入した「寄り添い休業制度」は余命6か月以内と宣告された配偶者や親、子どもなどがいる社員を対象として、休職期間は1週間〜6か月間、最大1年間まで延長可能で、国内のグループ会社の社員約8100人が活用できますが、休職中は無給となります。
トピックス : 【トピックス】建設労働者 社会保険加入率58%
5月9日、国土交通省は、建設業の社会保険加入状況(2012年10月時点)に関する調査結果を発表しました。
3つの社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)全てに加入している建設業者は87%でしたが、建設労働者で見ると58%にとどまっているということです。
それぞれ、前年に比べて1〜3ポイント上昇していますが、同省では2017年までの社会保険加入率を、建設業者100%、労働者は90%を目標としており、今後どのように対策をたてていくかが注目されます。
トピックス : 【トピックス】24時間在宅支援介護、導入初年度の実施は7%
介護が必要な高齢者の在宅生活の支援を目的に、昨年4月から始まった介護保険の「24時間地域巡回型サービス」について、厚生労働省は5月8日、今年3月末時点で、利用できる地域が運営主体の市町村や広域連合の7.6%(120自治体)にとどまっていると発表しました。
昨年末時点と比べると37の自治体で新たにサービスが始まりましたが、青森、宮城など10県では実施する自治体がありませんでした。
24時間サービスは、住み慣れた家での生活を支える環境を整備して、病院などの施設から在宅の介護に移行を促す政策の一つで、昨年度改正した介護保険制度の主要事業として始まりました。
全国で1580の市町村や広域連合が介護保険を運営していますが、夜間対応する職員の確保や採算を不安視する介護事業者の参入が進んでおらず、厚労省の想定通りには普及していない実態が明らかになりました。
トピックス : 【トピックス】介護保険 軽度者(要支援者)の分離を検討
厚生労働省は、介護の必要度が低い「要支援1」「要支援2」と認定された人へのサービスを、将来は介護保険制度から切り離すことも含めて見直していく方針を固めました。
政府の社会保障制度改革国民会議が4月の論点整理で、軽度の高齢者は保険給付から市町村事業に移行し、ボランティア、NPOなども活用して対応すべきだと提案しています。
24年12月末現在、「要支援1」と「要支援2」を合わせた要支援者は約150万人となり、全体の介護費用に占める割合は約5%となっています。