お知らせ/助成金情報
助成金情報 : 特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)のパンフレットを公開 厚生労働省
厚生労働省は12日、特定求職者雇用開発助成金についての概要や支給要件、支給申請の手続きなどをまとめたパンフレットを公開しました。
特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)は、雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限ります。)に対して、賃金相当額の一部が助成されるものです。
詳しくはこちら(厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_kounenrei.html
パンフレット(厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c02-4-02.pdf
助成金情報 : 【助成金情報】雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度(雇用促進税制)が創設・拡充
事業年度中に雇用者(雇用保険一般被保険者)数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が拡充されました。
雇用者の増加1人当たりの税額控除額が20万円から40万円になりました。(平成25年4月1日以降に事業年度が始まる法人) この優遇措置を受けるために必要な「雇用促進計画」は、ハローワークにおいて受け付けています。
※「所得拡大促進税制」については経済産業省が担当です。
詳細につきましては下記URLをご参考ください。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.htm
助成金情報 : 【助成金情報】「受動喫煙防止対策助成金制度」を充実 〜5月16日から対象を全業種に拡大、補助率が1/2にアップされました
厚生労働省では、5月16日から職場における受動喫煙防止対策をより効果的に推進するために、助成金制度を改正しました。
厚生労働省では、労働者の健康を確保することを目的に、平成23年10月、受動喫煙を防止するための助成金制度を開始しました。
この制度は旅館業、料理店、飲食店を経営する中小企業事業主を対象に、職場での受動喫煙を防止するため、喫煙室の設置などを行う際に利用されてきました。このほど、より一層、対策を進めていくために助成金制度を改正することになりました。
制度の主な変更点は、以下の3点です。
1. 対象事業主をすべての業種の中小企業事業主に拡大
2. 補助率を費用の1/4から1/2に引き上げ
3. 交付の対象を喫煙室の設置費用のみに限定
厚生労働省は、積極的な制度の利用を促進し、平成25年策定の第12次労働災害防止計画にある「平成29年度までに受動喫煙を受けている労働者の割合を15%以下とする」という目標の達成を目指すとしています。
【受動喫煙防止対策助成金制度(改正後)の概要】
1.対象事業主
・労働者災害補償保険の適用事業主であること ・中小企業事業主(※)であること
(※)業種に応じて常時雇用する労働者数または資本金の規模の基準を満たす必要があります。
2.交付対象
・一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費
※工事の着工前に「受動喫煙防止対策助成金交付申請書」を所轄都道府県労働局長に提出し、あらかじめ交付決定を受ける必要があります。
3.補助率・交付額
費用の1/2(上限200万円)
4.申請書等提出先
都道府県労働局労働基準部健康安全課(または健康課)
厚生労働省サイト
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000031xcl.html
申請をご検討の事業所様は当事務所までお問い合わせください。