就業規則の作成・変更

1.労務トラブル防止と業績アップの核となるのは「就業規則」

労働基準法において、「10名以上の社員を雇っている会社は就業規則を作成し、労働基準監督署に届出る」ことになっています。

「だから就業規則は作成してある」という経営者様、その内容を改めてよく読んでみたことはありますか?

その就業規則は巷によくある雛型そのものであったり、何年も前に作ってそれっきりになっていることもあるのではないでしょうか。

また、「ウチは10人もいないから就業規則は作っていない」という経営者様もいらっしゃるかもしれません。

企業はある意味で「生き物」であり、成長段階で常に変化していきます。各段階にふさわしい業務の進め方やシステムの改善を行っている経営者様も多いことでしょう。

だとすれば、企業で働く上での明文化された「ルールブック」である就業規則も、時代の流れや自社のステージにふさわしい内容に見直していく必要をご理解いただけると思います。

ルールが穴だらけだと、そこを突くような形で労使トラブルが発生します。社員数に関わらず、就業規則を整備することは労務トラブルを防止すると同時に、社員のモチベーションを高めて業績アップに貢献することにもつながるのです。

2.就業規則診断

今ある就業規則が労務トラブルを未然に防止できるものになっているかを診断します。

就業規則労務リスク診断(http://www.psrn.jp/)

さらに詳しい診断をご希望の場合は、お問い合わせフォームから無料診断をご利用ください。貴社の就業規則をお預かりし、以下の点をふまえて診断レポートを作成致します。